建設業許可の欠格要件について

2015年7月23日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業許可の欠格要件

 

建設業許可の許可基準には、経営業務の管理責任者や専任技術者、財産的基礎など必要とされる要件がありますが、該当すると許可を受けられない欠格要件もあります。

 

主なものとしては次のようなものです。

 

1. 許可申請書や添付書類に重要な事項についての虚偽の記載かあったり、重要な事実の記載が欠けているとき

 

2. 法人の場合は法人の役員等、個人の場合は本人、その他使用人等が次の要件に該当するとき

・成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ないもの

・不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しないもの

・建設工事を適正に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または及ぼすおそれが大であるとき、請負契約に関し不誠実な行為をしたことなどにより営業停止を命ぜられ、その停止期間が経過しないもの

・禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの

・建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの

・暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの

・暴力団員等がその事業活動を支配するもの

 

欠格要件に該当することが発覚したら許可が取消しになります。

 

 

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