第一種電気工事士免状交付に必要な実務経験の証明
2017年1月31日 / 電気工事業
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気工事士が作業できる電気工事
電気工事士には第一種電気工事士、第二種電気工事士、特殊電気工事資格者があり、それぞれの資格で作業できる電気工事が違います。
第一種電気工事士は一般用電気工作物と500kW未満の自家用電気工作物の特殊電気工事以外のもの、第二種電気工事は一般用電気工作物の工事、特殊電気工事資格者は500kW未満の自家用電気工作物のネオン工事、非常用予備発電装置の工事の作業ができます。
一般用電気工作物とは一般住宅や個人商店、小規模な事務所などで、自家用電気工作物はビルや工場の需要設備や発電所、変電所などが当てはまりますが、500kW以上の需要設備は自治体が扱うものではないため、規制の対象になっていません。
第一種電気工事士の免状を受ける要件
第一種電気工事士の免状の交付を受けるには、次の要件に当てはまる必要があります。
- 第一種電気工事士試験の合格者で、3年以上の実務経験がある。
- 高圧電気工事技術者試験の合格者で、試験合格後に3年以上の実務経験がある。
- 電気主任技術者免状の交付を受けたか電気事業主任技術者の資格があり、有資格者となった後に電気工事または事業用電気工作物の維持及び運用に関する業務の5年以上の実務経験がある。
次の工事は実務経験として認められないので、注意が必要です。
- 軽微な工事
- 特殊電気工事(500kW未満の需要設備のネオン工事、非常用予備発電装置の工事)
- 電圧5万V以上の架空電線路の工事
- 保安通信設備工事
- キュービクルや変圧器等の据付に伴う基礎工事
- 電気設備の設計、検査のみで自ら施工しない場合
- 電気機器の製造
また、第二種電気工事士が施工する工事は、所属する登録電気工事業者かみなし登録電気工事業者の下で施工したものでなければなりません。
そして、実務経験を証明するのは、申請者が雇用されているか雇用されていた場合の雇用主で、会社であれば原則として会社の代表者になります。
2社以上で実務経験を合算して実務経験年数にする場合は、それぞれの会社の実務経験証明書が必要です。
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