600V以下の自家用電気工作物の工事ができる認定電気工事従事者

2017年1月25日 / 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気工事士ができる工事

 

電気工事に従事するには電気工事士の資格が必要ですが、電気工事士の種類によってできる工事が違います。

 

第一種電気工事士は一般用電気工作物と500kW未満の自家用電気工作物の特殊電気工事を除く電気工事、第二種電気工事士は一般用電気工作物、特殊電気工士資格者はネオン工事と非常用予備発電装置工事とそれぞれのできる工事が定められています。

 

また、認定工事従事者の資格があれば、自家用電気工作物のうち600V以下の簡易電気工事に従事することができます。

 

認定電気工事従事者の認定書の交付を受けるには

 

認定電気工事従事者の認定証は、次の条件に該当すれば申請によって交付を受けることができます。

 

①第一種電気工事士試験合格者

②第二種電気工事士免状の交付後、3年以上の実務経験あり

③電気主任技術者免状の交付後、3年以上の実務経験あり

 

第二種電気工事士免状または電気主任技術者免状の交付後、3年以上の実務経験がない場合でも講習を受講することによって電気工事従事者認定証の交付を受けることができますので、実務経験が3年に満たない場合は講習を受けると良いですね。

 

3年以上の実務経験がある場合は、申請すれば認定工事従事者の認定証の交付が受けられますが、3年以上の実務経験については所属している会社の代表者に証明してもらう必要があります。

 

実務経験の期間は実際に電気工事に携わった期間で、建物全体の工事期間ではありません。

 

また、第二種電気工事士免状または電気主任技術者免状の交付後に3年が経過したということでもありません。

 

 

 

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