電気用品安全法の対象になるかならないか(PSE)
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品安全法の対象になるのかならないのか
電気製品を製造又は輸入している事業者にとって、製造又は輸入した製品が電気用品安全法の対象になるのかならないのかということは重要なポイントです。
製造や輸入した電気製品が電気用品安全法の対象であれば、製造したのであれば製造事業の届出、輸入したのであれば輸入事業の届出をしなければなりません。
さらに、その電気用品が技術基準に適合していることを確認しなければなりません。
そして、全数を検査することも事業者に義務付けられています。
これら届出事業者の義務を全て履行したことの証として、製品にPSEマークを表示することができます。
一方、製造又は輸入した電気製品が電気用品安全法の対象ではない場合、この法律とは関係なくなりますので、PSEマークの表示が無くても販売することができます。
電気用品安全法の対象になるのかならないのか、電気用品安全法の対象になるのであればどの電気用品の区分になるのかは、電気用品を製造又は輸入する事業者にとっては重要です。
電気用品安全法の対象になることがはっきりわかるものが多いのですが、中には分かりにくいものがあります。
カード払い出し機能付きのゲーム機の例
経済産業省が公開している対象・非対象の運用解釈事例にカード払い出し機能付きのゲーム機の例がありますのでご紹介します。
アミューズメント施設に設置される映像ゲーム機、カメラでプレイヤーを映してモニター画面に表示して遊ぶゲーム機器です。
ゲーム終了時にゲームプレイ中の画像が表示され、スイッチで欲しい画像を選択するとその画像が印刷されたカードが払い出されるというものです。
このゲーム機器は電気用品安全法では非対象となっています。
最後に払い出されるカードは、直接にゲームに使用するものではないものの、ゲーム遊戯中の画像をカードとして払い出されるものでご落成が高いものとして、自動販売機ではなく電子応用遊戯器具とみなされます。
ただし、テレビジョン受信器に接続する機構やブラウン管を有していないため、電子応用遊戯器具には該当しないとされ、電気用品安全法では非対象となります。
判断材料は何か
機構がどのようになっているのか、どのように使うのかなどにより、電気用品安全法の対象になるかどうかが決められます。
また、機器の主体が何なのかによっても解釈が変わってきますので、とても分かりにくいですね。
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