日本で使用しない電気用品に適用される例外承認(PSE)

2018年3月29日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の輸入・製造に必要なこと

 

電気用品安全法では、電気用品を輸入又は製造した事業者に対して事業の届出をすることを義務付けています。

 

届出事業者は輸入又は製造した電気用品が日本で定められている技術基準に適合していることを確認しなければなりません。

 

届出事業者は規定された項目に関して全数検査を行い、PSEマークを表示して販売することができます。

 

したがって、日本で定められた技術基準に適合していないものは原則として日本で販売することはできません。

 

ツーリストモデルの電気用品

 

ただし、いくつかの例外が認められています。

 

その例外のひとつが、外国人観光客のみやげ物や外国へ旅行に行く日本人が外国で使用する電気用品で、ツーリストモデルと呼ばれるものです。

 

ツーリストモデルの電気用品には、日本で使用している電気製品を外国で使用するための変圧器やコンセントプラグアダプター、それらにUSBチャージャーが付いたものなど多くの電気用品があります。

 

それらの中には日本の技術基準に適合していないものもありますが、それらは経済産業大臣の承認を受けることで日本で販売することができます。

 

電気用品の例外承認

 

例外承認を受けるには申請をする必要がありますが、申請において最も重要なのが「日本で使用しない」ことを購入者に認知してもらうことでしょう。

 

当の電気用品が「日本で使用できない」ことを、電気用品の本体だけでなく、梱包にも表示する必要があります。

 

また、当の電気用品の販売時には「日本で使用できない」旨を明示し、それは最終消費者までの販売ルートの全てで徹底していなければなりません。

 

例えば、輸入事業者から卸問屋と二次問屋を通じて家電量販店で販売する場合は、卸問屋と二次問屋と家電量販店の全てにおいて販売時に「日本で使用できない」旨を明示して認識する必要があり、誓約書等でそのことを確認する必要があります。

 

また、店頭やウエブサイトなどで販売する際にも「日本で使用できない」旨を明示する必要があります。

 

 

以前に私がマレーシアに行くときに、マレーシアのコンセントの形状が日本と異なるため、空港の売店でアダプターを買ったことがあります。

 

特にコンセントに直接差し込む部分ですので、安全性には注意が必要ですね。

 

電気用品の例外承認申請は行政書士あだち事務所でサポートいたします。

 

 

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