モバイルバッテリーは淘汰されるか(PSE)

2018年4月6日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法の対象になったモバイルバッテリー

 

ガラケーよりバッテリーの消耗が速いスマートフォンの普及によって、モバイルバッテリーの市場も拡大しています。

 

家電量販店やネット通販などでも多くの種類のモバイルバッテリーが販売されています。

 

形状、容量のほか価格も様々なものが販売されていますが、中には粗悪なものもあるようで、それらが発火、発煙、爆発などの事故につながっているとも考えられます。

 

モバイルバッテリーによる発火や発煙事故が多発している状況から、モバイルバッテリーが平成30年2月より電気用品安全法の対象になりました。

 

つまり平成30年1月まではモバイルバッテリーは電気用品安全法の対象ではありませんでした。

 

では、電気用品安全法とはどのような法律でしょうか。

 

電気用品安全法について

 

電気用品安全法の目的は、電気用品の製造、販売等を規制すること、電気用品の安全性の確保について民間事業者の自主的な促進によって、電気用品による危険と障害の発生を防止することとされています。

 

この目的を達成するために、国は技術基準を定め、その技術基準を満たすことが確認できた製品についてPSEマークの表示を認め、PSEマークの表示がない電気用品の販売を禁止しています。

 

販売する電気用品が技術基準を満たすことを確認することは、製造又は輸入事業者が義務として自主的に行う必要があります。

 

電気用品を製造又は輸入した事業者は、どの電気用品を製造又は輸入したのかを経済産業局に届出る必要があります。

 

この届出によって、届出事業者がどの電気用品をどの工場で製造したのか、又は外国のどこの工場で製造した電気用品を輸入したのか等の情報が経済産業省に認識されることになります。

 

届出事業者は製造又は輸入した電気用品が技術基準に合っていることを確認しなければなりませんが、検査設備などを保有していない輸入事業者がそれを確認することはほぼ不可能だと思います。

 

輸入事業者は外部の検査機関に技術基準の適合確認を委託したり、外国のメーカーから資料を入手して確認することができますが、それらは届出事業者の責任においてしなければなりません。

 

届出事業者は自らの責任で技術基準の適合を確認したということを、製品にPSEマークを表示することで証明することができます。

 

PSEマークの表示がない電気用品は販売することができません。

 

今までのモバイルバッテリーの解釈

 

平成30年2月より前にモバイルバッテリーが電気用品安全法の対象でなかったのはなぜでしょうか。

 

モバイルバッテリーは電気用品安全法の対象ではなく、リチウムイオン蓄電池(リチウムイオンバッテリーのこと)が機器に装着された状態で輸入・販売される場合は、当該機器の輸入・販売として取り扱うとされていたためです。

 

モバイルバッテリー本体に内蔵されているリチウムイオン蓄電池は、それが装着されたモバイルバッテリーの輸入・販売ということで電気用品安全法の対象にはならず、モバイルバッテリー本体も電気用品安全法の対象ではなかったためモバイルバッテリーが規制されませんでした。

 

それが平成30年2月に改正され、モバイルバッテリー等の主として電子機器類の外付け電源として用いられるものは、充電装置や昇圧装置等とともに同一筐体に組み込まれていても、”機器ではなくリチウムイオン蓄電池と解釈”するとされ、電気用品安全法の対象として取り扱われることになりました。

 

モバイルバッテリーはどうなるのか

 

今まで安価で販売されていたモバイルバッテリーには技術基準の適合を確認されていなかったものもあるでしょう。

 

電気用品安全法の対象になることによって、技術基準の適合の確認が必要になりますが、外部の検査機関に委託したり検査を追加するとコストがかかりますので、今までの価格で販売を続けるのかという問題が出てきます。

 

中には販売を止めてしまうモバイルバッテリーも出てくるかもしれませが、粗悪品でなければ技術基準の適合を確認して販売を続けてほしいと思います。

 

 

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