企業内転勤の在留資格認定証明書交付申請
外国の事業所からの転勤者等は企業内転勤という在留資格で日本での活動ができます。
日本でできる活動内容
日本に本店、支店その他の事業所がある会社の外国にある事業所の職員が日本の事業所に転勤してそこで行う理学、工学、その他自然科学分野、法律学、経済学、社会学その他人文科学分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動。
基準省令
1.転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所で「技術、人文知識、国際業務」の業務に従事し、その期間が継続して1年以上ある
2.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること
必要な書類
企業内転勤の在留資格では、所属機関がカテゴリー1から4まで区分されており、それぞれのカテゴリーで提出書類が異なります。
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | |
所属機関 | 1.日本の証券取引所に上場している会社
2.保険業の相互会社 3.日本又は外国の国・地方公共団体 4.独立行政法人 5.特殊法人 6.日本の国・地方公共団体認可の公益法人 7.法人税法別表第1に掲げる公益法人 |
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収額が1,500万円以上ある団体・個人 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | カテゴリー1から3のいずれにも該当しない団体・個人 |
提出書類 | 1.在留資格認定証明書交付申請書2.写真
3.返信用封筒 4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 |
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四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していいることを証明する文書 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) | |||
5.申請人の活動内容等を明らかにする資料(活動内容、期間、地位、報酬を含む)
(1)同じ法人の転勤の場合 ・転勤命令書の写し ・辞令等の写し (2)別の法人の転勤の場合 労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づいて労働者に交付される労働条件を明示する文書 (3)役員等労働者に該当しないものの場合 ・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録 ・会社以外の団体の場合は地位、期間、支払われる報酬額を明らかにする所属だ何体の文書
6.転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す資料 (1)同一法人内の転勤の場合 外国法人の支店の登記事項証明書等、法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 (2)日本法人への転勤の場合 日本法人と出向元の外国法人の出資関係を明らかにする資料 (3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合 ・外国法人の支店の登記事項証明書等、法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 ・外国法人と出向元の法人の資本関係を明らかにする資料
7.申請人の経歴を証明する文書 (1)関連する業務に従事した会社、内容、期間を明示した履歴書 (2)過去1年間に従事した業務内容、地位、報酬を明示した転勤直前に勤務した外国の会社の文書
8.事業内容を明らかにするいずれかの資料 (1)登記事項証明書 (2)勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先、取引実績)等の詳細が記載された案内書 |
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9.直近の年度の決算文書 | 9.直近の年度の決算文書の写し
10.前年分の職員の給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにするいずれかの資料 (1)源泉徴収の免除を受ける場合は外国法人の源泉徴収の免除証明書等、源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 (2)上記(1)以外の場合 ・給与支払い事務所等の開設届出書の写し ・次のいずれかの資料 ア.直近3カ月文の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 イ.納期の特例を受けている場合はそのことを明らかにする資料 |
お問合せは ☎ 042-306-9915 まで。
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