在留資格の種類

外国人の在留資格の種類は次のものがあります。

 

就労資格による在留資格においては、次のいずれかの資格で在留許可を受けることになります。

 

在留資格には、制限なく就労できる資格、就労が認められていない資格、就労の可否が指定される活動内容による資格があります。

 

在留資格 日本でできる活動 在留期間
外交 外国政府の外交使節団又は領事機関の構成員、外交使節と同様の特権や免除を受ける者、これらの者と同一世帯の家族 外交活動の期間
公用 外国政府又は国際機関の公務に従事する者又はその者と同一世帯の家族 公用活動の期間
教授 日本の大学や高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動 5年、3年、1年、3月
芸術 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動 5年、3年、1年、3月
宗教 外国の宗教団体により派遣された宗教家の行う布教等の活動 5年、3年、1年、3月
報道 外国の報道機関との契約に基づく取材その他の報道活動 5年、3年、1年、3月
高度専門職 1号

高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定められた基準に適合する者が行う活動で、日本の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの

2号

1号の活動を行った者で、その在留が日本の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合する者が行う活動

1号は5年、2号は無期限
経営・管理 日本で貿易その他の事業の経営を行い、事業の管理に従事する活動 5年、3年、1年、3月
法律・会計業務 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うとされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 5年、3年、1年、3月
医療 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うとされている医療に係る業務に従事する活動 5年、3年、1年、3月
研究 日本の会社等との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動 5年、3年、1年、3月
教育 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校又はこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 5年、3年、1年、3月
技術・人文知識・国際業務 日本の会社等との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野又は法律学、経済学、その他の人文科学の分野に属する技術や知識を必要とする業務、外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務に従事する活動 5年、3年、1年、3月
企業内転勤 日本に本店、支店その他の事業所のある会社等の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して行う技術又は人文知識における活動 5年、3年、1年、3月
興行 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動 1年、6月、3月、15日
技能 日本の会社等との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 5年、3年、1年、3月
技能実習 1号

日本の会社等の外国にある事業所の職員が、日本の会社等との雇用契約に基づいて、会社等の日本にある事業所の業務に従事して行う技能、技術、知識の修得をする活動
法務省令で定められた要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び管理のもとに日本の会社等との雇用契約に基づいて会社等の業務に従事して行う技能等の修得をする活動

2号

1号の活動に従事して技能等を修得した者がその技能等に習熟するため法務大臣が指定する日本の会社等との雇用契約に基づいて会社等において技能等を要する業務に従事する活動

1年、6月、法務大臣が個々に指定する期間
文化活動 収入を伴わない学術上又は芸術上の活動、日本特有の文化技芸について専門的な研究を行い専門家の指導を受けて修得する活動 1年、6月
短期滞在 日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習や会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 90日、30日、15日
留学 日本の大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校、小学校等において教育を受ける活動 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月、3月
研修 日本の会社等により受け入れられて行う技能の習得をする活動 1年、6月
家族滞在 この表の教授から文化活動までの在留資格を又は留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 扶養者の在留資格による
特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月、法務大臣が個々に指定する期間
永住者 法務大臣が永住を認める者。就労に制限なし。 無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者、実子、特別養子。就労に制限なし。 5年、3年、1年、6月
永住者の配偶者等 永住者の配偶者、日本で出生し引き続き在留している実子。就労に制限なし。 5年、3年、1年、6月
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認めるもの。就労に制限なし。 5年、3年、1年、法務大臣が個々に指定する期間

 

 

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企業内転勤の在留資格認定証明書交付申請

技術・人文知識・国際業務の在留資格認定証明書交付申請

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