カテゴリー「太陽光発電・農地転用」の記事

農地転用の許可申請は簡単ではありません

2015年3月1日 / 太陽光発電・農地転用

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

農地転用の手続き

 

農地転用とは農地法第4条や第5条に基づいて、農地に住宅や太陽光発電設備を建てたり駐車場を造ったりするときなど農地を別の用途に使うための手続きをいいます。

 

食料自給率の低い日本では優良な農地を守っていかなければならず、農地転用は簡単には認められません。

 

農用地区域内農地は除外が必要

 

対象の農地が農業振興地域内農用地区域内農地の場合は、まず除外申請が認められないといけません。

 

これは「農業振興地域の整備に関わる法律」に基づき、農地法とは別ものです。

 

この除外申請の許可がおりるには半年以上の日数がかかり、自治体によっては「太陽光発電設備の設置の場合は認めない」というところもあります。

 

農地転用の許可申請の前に、対象の土地が農業振興地域内農用地区域内かどうかの確認を各自治体にとる必要があります。

 

農業振興地域内農地の除外申請が認められなければ、農地転用の申請は認められないのです。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

2000kW以上の太陽光発電設備の設置に係る規制

2015年1月31日 / 太陽光発電・農地転用

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

最大電力が2000kW以上の太陽光発電設備を設置する者は、工事計画の届出、使用前自主検査の実施、使用前安全管理審査の受審が必要です。

(電気事業法施行規則 別表第二(第62条、第65条関係))

 

また、最大電力が2000kW以上の太陽光発電設備の電気主任技術者は選任しないことはできません。

(電気事業法施行規則第52条2項)
 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き
電気工事業登録・開業手続き  太陽光発電設備設置・農地転用許可申請

 

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太陽光発電設備設置に係る行政手続き

2015年1月29日 / 太陽光発電・農地転用

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

自家用電気工作物とは、ビル、工場、建設現場等の電気設備のことで、電力会社等から600Vを超える電圧で受電して電気を使用する設備のことをいいます。

 

また、出力が50kW以上の太陽光発電設備も自家用電気工作物になります。

 

自家用電気工作物は電気事業法に基づく規制を受け、国への手続きが必要になります。

 

主な手続きは、保安規程を定めることと電気主任技術者を選任することで、それぞれを国に届け出る必要があります。

 
 

 

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電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き
電気工事業登録・開業手続き  太陽光発電設備設置・農地転用許可申請

 

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