カテゴリー「太陽光発電・農地転用」の記事

太陽光発電設備と建築物

2015年10月8日 / 太陽光発電・農地転用

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

自立の太陽光発電設備は建築物にあたらない

 

土地の上に自立して設置する太陽光発電設備については、建築物には該当しないものとされています。

 

ただし、その太陽光発電設備については、架台の下に人が入らないものであり、架台の下の空間に居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の保管又は格納、その他の屋内的用途に供しないものである必要があります。

 

また、一時転用の許可を受けて農地に支柱を立てて設置する太陽光発電設備については、次の場合には建築物には該当しません。

 

1)営農を継続する農地に設けるものである場合

 

2)太陽光発電設備からなる空間に壁を設けず、太陽光発電設備のパネル角度、間隔から農作物の生育に適した日照量を保つ設計になっている場合

 

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

経済産業省は太陽光発電業者を選びなおす方針

2015年9月27日 / 太陽光発電・農地転用, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

読売新聞の記事から。

 

経済産業省は太陽光発電事業に関し、実際に発電する意思がある事業者を選びなおす方針を固めたようです。

 

国の認定を受けたのにも関わらず、電力会社との契約を長期間していない場合は、事業化の意思がないとして認定を取り消すとのこと。

 

国が買い取りを認定した太陽光発電設備は約180万件で、そのうち約70万件は発電していないとのこと。

 

その背景には、高い買い取り価格の権利の転売や、太陽光パネルが値下がりしてから発電しようとするような業者の存在があり、今回の方針ではそれらを排除しようとする狙いがあります。

 

年内にまとめて来年の通常国会で関連法案を改正する方針とのことです。

 
 

 

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農地の有効活用には農地転用手続きが必要

2015年9月10日 / 太陽光発電・農地転用

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

農作物を作っていない農地

 

地目は田や畑になっているのに農作物を作っていない土地は多くあります。

 

それらは以前は農作物を作っていたのにやめてしまった場合や、相続した土地であることが多いでしょう。

 

そのような土地を活用するには住宅にする、駐車場にする、太陽光パネルを設置して売電をするなどいろんな方法がありますが、自分の土地であっても自由に開発することはできません。

 

農地を農業以外の事に利用するには農地転用手続きをして地目を変える必要があるのです。

 

農地を農業以外に利用するには農地転用が必要

 

農地転用についても、その土地が市街化区域か市街化調整区域か、または農業振興地域がで手続きが変わり、場合によっては認められないケースもあります。

 

それらは市町村の農業委員会や農業振興課などに確認が必要で、土地や水を管理する組合に入っていればその組合にも手続きが必要になります。

 

これらの手続きは行政が開いている平日の昼に手続きする必要があり、一般の企業に勤めている方には時間的にも難しいものです。

 

そのようなときには行政書士にご相談ください。

 

行政の手続きの専門家として、お客様の代わりに手続きを行います。

 

行政書士あだち事務所は土曜日、日曜日も対応しておりますので、一般企業にお勤めのお客様のご都合に合わせてご訪問いたします。

 

 

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農地での太陽光発電設置工事の前には農地転用を

2015年7月3日 / 太陽光発電・農地転用

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

農業をしていない農地はありませんか

 

相続したものの農業をしていないので、ただの空き地となっている田畑の土地はありませんか。

 

その土地に太陽光発電設備を建てて売電収入を得るという方法があります。

 

 

太陽光発電設備を設置することを考えた場合、まずは太陽光発電の施工業者と話をすると思いますが、話を進める中でひとつの壁にぶつかります。

 

農地は許可がないとほかの目的で使用できない

 

農地は農作物を育てる以外の用途に使用できないということです。

 

これは太陽光発電にに限らず、住宅を建てたり駐車場にしたりする場合にもあてはまります。

 

したがって、工事の前に農地転用という手続きをして、その土地を農地でない土地にする必要があるのです。

 

 

太陽光発電施工業者は、農地転用して地目変更した土地を前提に工事をするので、農地転用や地目変更の手続きは土地の所有者が自分ですることになります。

 

ところが、土地の所有者は現在は会社員であったりして農業以外の仕事をしており、平日の昼に市役所や町役場に出向くことは困難なのです。

 

農地転用の必要書類は複数に及ぶ

 

また、農地転用の手続きは対象の土地が市街化区域か市街化調整区域かによっても変わり、その土地が農業振興地域であった場合にはそれを除外する手続きも必要になります。

 

加えて、必要書類に地域の農業を管理している組合が発行する書類がある場合、その書類を入手するための手続きも必要です。

 

経験したことのない一般の方には大変面倒な手続きなのです。

 

 

そのような手続きを専門にしているのが行政書士です。

 

農地転用の手続きは行政書士あだち事務所にご相談ください。

 

 

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自家用電気工作物の設置について

2015年6月23日 / 太陽光発電・農地転用

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

自家用電気工作物とは

 

自家用電気工作物とは、電力会社から600vを超える電圧で受電する電気設備や一定電力以上の発電設備をいいます。

 

自家用電気工作物は電気事業法の規制を受け、国への手続きが必要になります。

 

主な手続きは、次の2つです。

1.設置者は、自家用電気工作物の工事、維持、運用に関する保安を確保するために保安規定を定め、国に届け出る必要があります。

2.設置者は、自家用電気工作物の工事、維持、運用に関する保安の監督をさせるために電気主任技術者を選任し、国に届け出る必要があります。

 

電気設備は取扱いを誤ると感電や火災などの事故を引き起こす危険性があるため、このような手続きが必要になっているのです。

 

 

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