カテゴリー「建設業許可」の記事

工事経歴書は個人名が特定されないように注意しましょう

2015年9月1日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業の工事経歴書

 

建設業許可を新規で受けるとき、業種追加するとき、決算報告の添付書類として工事経歴書があります。

 

工事経歴書には注文者、工事名、工事現場のある場所などを記載する欄がありますが、注文者、工事名についてはその内容により個人名が特定されることのないようにする必要があります。

 

例えば、注文者ならばA氏、B氏、C様、工事名はア工事、イ工事、ウ工事というようもので、特にイニシャルにする必要もありません。

 

個人名が特定されるような記載でなければ良いのです。

 

会社名は伏せてはいけません。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

500万円未満の工事でも建設業許可が必要になる場合

2015年8月30日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

軽微な工事を除く全てに建設業許可が必要

 

建設業法では、建設業を営もうとするものは軽微な工事を除きすべての許可の対象となり、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならないとなっています。

 

ここでいう軽微な工事とは、建築一式工事以外なら1件の請負代金が500万円未満の工事、建築一式工事なら1件の請負代金が1,500万円未満または木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事をいいます。

 

このように、500万円未満の工事を請負うのであれば、建設業法では建設業許可を受ける必要はありませんが、建設業許可を必要な場合があります。

 

建設業法では建設業許可が必要なくても

 

それは、発注者から建設業許可を受けるよう求められる場合です。

 

発注者が建設業者に建設業許可を受けるよう求めるのは、建設業許可を受けるには厳しい要件を満足しなければならないからです。

 

建設業許可を受けるには、経営業務の管理責任者、専任技術者、誠実性、財産的基礎、その他欠格要件に該当しないことが必要です。

 

建設業の発注にあたっては、建物が完成する前に契約しなければならず、完成品の良し悪しを見てから購入することができないことから、発注する建設業者の事前の判断材料が必要なのです。

 

そのため、法律で定められた要件を満足している建設業者に安心して高い金額の工事を任せることができるのです。

 

このように、500万円未満の建設工事であっても、発注者が建設業許可を受けることを求めることがあるのです。

 

 

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建築士事務所には管理建築士が必要

2015年8月28日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建築士事務所に必要な専任の建築士

 

建築士事務所の開設者は建築士事務所を管理する専任の建築士を置かなければなりません。

 

この建築士事務所を管理する専任の建築士を管理建築士といいます。

 

管理建築士になるには、建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後に、管理建築士講習を修了することが必要です。

 

建築士の実務経験は建築士名簿に載っているかどうかで判断されますが、それは建築士自身が気にしていないこともありますので、ケースバイケースのようです。

 

管理建築士には選任が求められますので、通常の勤務時間中は事務所に勤務し得るものでなければなりません。

 

そして、専任建築士は次のような技術的事項を総括します。

 

●業務量、難易、業務内容に応じて必要な期間の設定

●受託しようとする業務を担当させる建築士の選定や配置

●他の建築士事務所との提携

●所属建築士その他の技術者の監督など

 

 

 

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東京都の建築士事務所登録料の改定

2015年8月27日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

東京都の建築士事務所の登録料が平成27年10月1日の申請受付分より改定されます。

 

一級建築士事務所は17,000円から18,500円

二級建築士事務所、木造建築士事務所は12,000円から13,500円

 

それぞれ1,500円だけ増えることになります。

 

手数料改定前は混雑することが予想されますので、更新登録される方は早めに更新手続きをされることをおすすめします。

 

更新の申請は登録満了日の2か月前より受付されます。

 

 

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建築士事務所の登録

2015年8月25日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建築士の登録

 

建築士法において、建築士又は建築士を使用するものは、報酬を得て設計等を業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて、都道府県知事の登録を受けなければならないとされています。

 

この場合の「報酬を得て」とは、建設業者が設計と施工を併せて行う場合に、特に設計料として報酬を受けない場合でも、これに当てはまると考えられます。

 

また、設計等とは、設計、工事管理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査、官邸、その他手続きの代理をいいます。

 

登録の有効期間は5年で更新登録が必要になります。

 

 

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