500万円未満の工事でも建設業許可が必要になる場合

2015年8月30日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

軽微な工事を除く全てに建設業許可が必要

 

建設業法では、建設業を営もうとするものは軽微な工事を除きすべての許可の対象となり、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならないとなっています。

 

ここでいう軽微な工事とは、建築一式工事以外なら1件の請負代金が500万円未満の工事、建築一式工事なら1件の請負代金が1,500万円未満または木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事をいいます。

 

このように、500万円未満の工事を請負うのであれば、建設業法では建設業許可を受ける必要はありませんが、建設業許可を必要な場合があります。

 

建設業法では建設業許可が必要なくても

 

それは、発注者から建設業許可を受けるよう求められる場合です。

 

発注者が建設業者に建設業許可を受けるよう求めるのは、建設業許可を受けるには厳しい要件を満足しなければならないからです。

 

建設業許可を受けるには、経営業務の管理責任者、専任技術者、誠実性、財産的基礎、その他欠格要件に該当しないことが必要です。

 

建設業の発注にあたっては、建物が完成する前に契約しなければならず、完成品の良し悪しを見てから購入することができないことから、発注する建設業者の事前の判断材料が必要なのです。

 

そのため、法律で定められた要件を満足している建設業者に安心して高い金額の工事を任せることができるのです。

 

このように、500万円未満の建設工事であっても、発注者が建設業許可を受けることを求めることがあるのです。

 

 

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