建築士事務所の登録

2015年8月25日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建築士の登録

 

建築士法において、建築士又は建築士を使用するものは、報酬を得て設計等を業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて、都道府県知事の登録を受けなければならないとされています。

 

この場合の「報酬を得て」とは、建設業者が設計と施工を併せて行う場合に、特に設計料として報酬を受けない場合でも、これに当てはまると考えられます。

 

また、設計等とは、設計、工事管理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査、官邸、その他手続きの代理をいいます。

 

登録の有効期間は5年で更新登録が必要になります。

 

 

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電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

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