カテゴリー「建設業許可」の記事

建設業の決算報告は毎年必要

2015年5月26日 / 建設業許可

許認可手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

決算報告は建設業者の義務

 

建設業許可を受けた建設業者は年度終了後4カ月以内に決算報告を届け出る義務があります。

 

この決算報告を届出ていないと5年おきの更新申請や業種追加申請などができません。

 

建設業者の中には、更新時に5年分まとめて決算報告するようなところもあるようですが、5年分まとめるとなると、納税証明書など5年前の書類が入手できない場合もでてきます。

 

何よりも法律で決められていることなので、毎年必ず届出るようにしたいものです。
 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

建設業の経営業務の管理責任者の許可基準

2015年5月19日 / 建設業許可

許認可手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業に必要な経営業務の管理責任者の経験

 

建設業許可を受けるには経営業務の管理責任者が常勤でいることが必要です。

 

経営業務の管理責任者には、法人の役員または個人事業主などで、建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験が必要になります。

 

その経験の基準は、許可を受けようとする業種にに関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者とされています。

 

また、それと同等以上の能力を有する者として、許可を受けようとする建設業以外の業種に関し、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者も認められます。

 

すなわち、建設業のある業種において6年以上経営業務の管理責任者としての経験があれば、その他の業種においても経営業務の管理責任者になれるのです。

 

経験年数を証明するものとして、登記事項証明書、履歴事項全部証明書などが必要になります。
 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

建設業の許可を受なくてもできる附帯工事

2015年5月14日 / 建設業許可

許認可手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業許可が不要な工事

 

建設業許可を受けていなくてもできる工事があります。

 

ひとつは軽微な建設工事、もうひとつは附帯工事です。

 

軽微な建設工事とは、請負金額が500万円未満の工事をさします。

 

 

附帯工事とは、主たる工事を施工するために必要な従たる建設工事で、それ自体が独立の使用目的に供されるものではない工事のことです。

つまり、主たる工事を施工するために必要になった工事や、主たる工事を施工した結果必要となった工事です。

 

附帯工事とは

 

例えば、電気工事の施工により生じた内装仕上げ工事、建具工事の施工により生じた左官工事などがあたります。

 

500万円以上の附帯工事を自ら施工するには、その附帯工事の主任技術者と同じ資格を持った専門技術者の配置が必要です。

 

専門技術者の配置ができない場合は、その附帯工事の建設業許可を得ている建設業者に施工させなければなりません。

 

 

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

建設業の業種追加について

2015年5月8日 / 建設業許可

許認可手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業許可は業種ごとに受ける

 

建設業許可は29業種に区分されており、業種ごとに許可を受ける必要があります。

 

例えば電気工事業で許可を受けている建設業者が、500万円以上の管工事を請け負う場合には、管工事業の許可を受けなければならず、これを業種追加といいます

 

業種追加に関して注意すべきことは、追加する業種の専任技術者を置くことと、会社の定款の変更が必要になる可能性があることです。

 

定款の目的に追加する業種が含まれていれば良いのですが、定款の目的から許可を受ける業種が読み取れない場合は、定款の目的を変更する旨の念書を提出し、次の株主総会などで定款の変更をする必要があります。

 

会社の定款を変更するには手間も費用もかかりますので、会社設立時に作成する定款には今後の事業の拡大も踏まえた内容にしておけば良いでしょう。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

建設業許可の業種追加

2015年4月28日 / 建設業許可

許認可手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業の業種追加

 

建設業法では建設業の種類を29業種に区分しており、それぞれの業種で許可を受ける必要があります。

 

一般建設業を受けている者がほかの一般建設業を申請することを「業種追加」と言います。

 

 

業種追加を申請する際には、全ての営業所にその業種の専任技術者を置かなければりません。

 

専任技術者の要件

 

専任技術者の要件としては、高校や大学の指定学科を卒業後に一定の実務経験を有する者、学歴問わず10年以上の実務経験を有する者、指定された資格区分の資格を有する者などがあります。

 

資格区分はその資格の合格証書や登録証、免状などで証明できますが、実務経験の証明については困難な場合があります。

 

実務経験の確認資料

 

実務経験の確認資料としては、業種内容が明確にわかる注文書、工事請負契約書、請求書等の写しなどがありますが、10年以上の実務経験の確認については過去10年分の注文書等が必要です。

 

最近はFAXやwebでの注文書が増えてきていますが、その場合は注文書原本と入金を確認できる資料も必要です。

 

 

また工事の件数については、「通年」とされています。

 

当該工事に1年を要したのであれば1件ですが、1日だけの工事であれば365件分の確認資料がいるのです。(極端な例でですが、考え方としてはこの内容です)

 

 

建設業の許可要件はとても厳しいものです。
 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

お問合せ電話番号

☎042-306-9915

お問合せメールアドレス

info★adachioffice.com(★を@に変えてください)

※メールの件名は日本語でお願いします(件名が英数字のみのメールは受信できません)

お問合せフォーム

取扱い業務

ソーシャルメディア

TOPへ戻る