建設業の決算報告は毎年必要
2015年5月26日 / 建設業許可
許認可申請手続き専門の行政書士あだち事務所 ☎042-306-9915
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士事務所です。 電気用品安全法(PSE)に関する事業届出・例外承認申請ほか各種手続き、建設業許可申請、電気工事業登録手続き、太陽光発電設備設置・農地転用許可申請など各種申請手続きをお手伝いします。
2015年5月26日 / 建設業許可
2015年5月19日 / 建設業許可
許認可手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
建設業許可を受けるには経営業務の管理責任者が常勤でいることが必要です。
経営業務の管理責任者には、法人の役員または個人事業主などで、建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験が必要になります。
その経験の基準は、許可を受けようとする業種にに関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者とされています。
また、それと同等以上の能力を有する者として、許可を受けようとする建設業以外の業種に関し、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者も認められます。
すなわち、建設業のある業種において6年以上経営業務の管理責任者としての経験があれば、その他の業種においても経営業務の管理責任者になれるのです。
経験年数を証明するものとして、登記事項証明書、履歴事項全部証明書などが必要になります。
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2015年5月14日 / 建設業許可
許認可手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
建設業許可を受けていなくてもできる工事があります。
ひとつは軽微な建設工事、もうひとつは附帯工事です。
軽微な建設工事とは、請負金額が500万円未満の工事をさします。
附帯工事とは、主たる工事を施工するために必要な従たる建設工事で、それ自体が独立の使用目的に供されるものではない工事のことです。
つまり、主たる工事を施工するために必要になった工事や、主たる工事を施工した結果必要となった工事です。
例えば、電気工事の施工により生じた内装仕上げ工事、建具工事の施工により生じた左官工事などがあたります。
500万円以上の附帯工事を自ら施工するには、その附帯工事の主任技術者と同じ資格を持った専門技術者の配置が必要です。
専門技術者の配置ができない場合は、その附帯工事の建設業許可を得ている建設業者に施工させなければなりません。
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2015年5月8日 / 建設業許可
許認可手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
建設業許可は29業種に区分されており、業種ごとに許可を受ける必要があります。
例えば電気工事業で許可を受けている建設業者が、500万円以上の管工事を請け負う場合には、管工事業の許可を受けなければならず、これを業種追加といいます
業種追加に関して注意すべきことは、追加する業種の専任技術者を置くことと、会社の定款の変更が必要になる可能性があることです。
定款の目的に追加する業種が含まれていれば良いのですが、定款の目的から許可を受ける業種が読み取れない場合は、定款の目的を変更する旨の念書を提出し、次の株主総会などで定款の変更をする必要があります。
会社の定款を変更するには手間も費用もかかりますので、会社設立時に作成する定款には今後の事業の拡大も踏まえた内容にしておけば良いでしょう。
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2015年4月28日 / 建設業許可
許認可手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
建設業法では建設業の種類を29業種に区分しており、それぞれの業種で許可を受ける必要があります。
一般建設業を受けている者がほかの一般建設業を申請することを「業種追加」と言います。
業種追加を申請する際には、全ての営業所にその業種の専任技術者を置かなければりません。
専任技術者の要件としては、高校や大学の指定学科を卒業後に一定の実務経験を有する者、学歴問わず10年以上の実務経験を有する者、指定された資格区分の資格を有する者などがあります。
資格区分はその資格の合格証書や登録証、免状などで証明できますが、実務経験の証明については困難な場合があります。
実務経験の確認資料としては、業種内容が明確にわかる注文書、工事請負契約書、請求書等の写しなどがありますが、10年以上の実務経験の確認については過去10年分の注文書等が必要です。
最近はFAXやwebでの注文書が増えてきていますが、その場合は注文書原本と入金を確認できる資料も必要です。
また工事の件数については、「通年」とされています。
当該工事に1年を要したのであれば1件ですが、1日だけの工事であれば365件分の確認資料がいるのです。(極端な例でですが、考え方としてはこの内容です)
建設業の許可要件はとても厳しいものです。
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