建設業許可の業種追加

2015年4月28日 / 建設業許可

許認可手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業の業種追加

 

建設業法では建設業の種類を29業種に区分しており、それぞれの業種で許可を受ける必要があります。

 

一般建設業を受けている者がほかの一般建設業を申請することを「業種追加」と言います。

 

 

業種追加を申請する際には、全ての営業所にその業種の専任技術者を置かなければりません。

 

専任技術者の要件

 

専任技術者の要件としては、高校や大学の指定学科を卒業後に一定の実務経験を有する者、学歴問わず10年以上の実務経験を有する者、指定された資格区分の資格を有する者などがあります。

 

資格区分はその資格の合格証書や登録証、免状などで証明できますが、実務経験の証明については困難な場合があります。

 

実務経験の確認資料

 

実務経験の確認資料としては、業種内容が明確にわかる注文書、工事請負契約書、請求書等の写しなどがありますが、10年以上の実務経験の確認については過去10年分の注文書等が必要です。

 

最近はFAXやwebでの注文書が増えてきていますが、その場合は注文書原本と入金を確認できる資料も必要です。

 

 

また工事の件数については、「通年」とされています。

 

当該工事に1年を要したのであれば1件ですが、1日だけの工事であれば365件分の確認資料がいるのです。(極端な例でですが、考え方としてはこの内容です)

 

 

建設業の許可要件はとても厳しいものです。
 

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