カテゴリー「建設業許可」の記事

解体工事の許可と経過措置

2015年7月10日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

解体工事が建設業許可の1業種に

 

来年の6月に建設業の業種のとび・土工工事業から解体工事業が独立してひとつの業種になります。

 

 

それに関しては次のような経過措置が置かれます。

 

・とび・土工工事業の許可を持っている場合は、平成31年6月までとび・土工工事業の技術者資格で解体工事の施工が可能です。

 

・平成28年6月以降に解体工事業の許可を受けた場合、解体工事業またはとび・土工工事業の技術者資格(既存の者)で平成33年3月までは解体工事業の許可が認められます。

 

解体工事の技術者資格については前日のブログ解体工事業の技術者資格を参照してください。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

解体工事業の技術者資格

2015年7月9日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業の業種が29業種に

 

建設業の種類は28業種に分けられていますが、そのうちのとび・土工・コンクリート工事から解体工事が独立します。

 

解体工事に配置される技術者の資格について、国土交通省での検討結果が中間的にまとめられました。

 

【新たな解体工事における管理技術者の資格】

・1級土木施工管理技士

・1級建築施工管理技士

・技術士

・主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

 

【新たな解体工事における主任技術者の資格】

上記の管理技術者の資格に加え、

・2級土木施工管理技士(土木)

・2級建築施工管理技士(建築、躯体)

・とび技能士(1級、2級)

・解体工事施工技士

・大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験

 

そして実務経験については、次のようになります。

・新とび・土工工事の実務経験年数は旧とび・土工工事の全ての実務経験年数

・解体工事の実務経験年数は旧とび土工工事の実務経験のうち解体工事に係る実務経験

 

解体工事業の新設は来年6月施行予定です。

 

 

主な取扱い業務

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複数の建設業許可の一本化

2015年7月8日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業の追加業種が許可されたら

 

建設業で業種追加の許可を受けると、既に受けている許可の有効期限と業種追加した許可の有効期限の2つを管理しなければならず、更新の際にはそれぞれの手数料が必要になります。

 

異なる2つ以上の許可を受けている場合には、先に有効期限の満了を迎える許可の更新をする際に、有効期限が残っている全ての許可について同時に1件の許可の更新として申請できます。

 

許可の一本化

 

これを許可の一本化といい、申請書様式に「許可の有効期限の調整」と記載されているものです。

 

許可の一本化により、更新の時期などの管理が簡単になるだけでなく、更新手数料も1件分に減らすことができるのです。

 

 

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建設業許可にかかる日数

2015年7月6日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業許可の申請をしたら

 

建設業許可を申請して受付をされたら許可の通知が来るまで待ち遠しいものですが、いつ頃に通知が来るのかの目安がほしいものです。

 

東京都の場合は建設業の知事許可における標準処理期間として、通常は申請書受付後30日となっています。

そして、大臣許可の場合は、申請書受付後3か月です。

 

行政の標準処理期間

 

これはあくまでも標準処理期間というもので、標準的な日数であり保証されているものではありませんが、経験上東京都知事許可の場合は30日以内には通知が届いているようです。

 

 

ちなみに、更新申請の場合は有効期限満了日以降に郵送されます。

 

更新申請の受付は有効期限30日前までなので、更新申請受付後30日以上経った有効期限満了日以降に許可通知書が届くことになりますが、更新申請が受理されていれば有効期限満了後でも許可の処分があるまではそれまでの許可が有効になります。

 

更新申請と業種追加申請を同時にした場合は、業種追加の許可についても有効期限満了後以降に許可通知書が届きます。

 

 

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経営業務の管理責任者の常勤確認資料

2015年7月5日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業の経営業務の管理責任者

 

建設業許可申請においては経営業務の管理責任者が常勤でいる必要がありますが、その常勤の確認資料として次のものが求められます。

 

1.住民票

現住所が住民票と異なる場合は、現住所が確認できる資料も必要にります。

 

2.健康保険被保険者証の写し

基本的には事業所名の記載があれば常勤の確認資料となりますが、事業所名の記載がない健康保険被保険者証や、後期高齢者医療被保険者証などの場合は、合わせて次の順でいずれかの資料が必要になります。

提出書類としては写しですが原本の提示が必要です。

 

(1) 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し又は健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し

(2)住民税特別徴収税額通知書

(3)確定申告書(受付印押印のもの)

  法人:表紙と役員報酬明細書の写し

  個人:第一表と第二表の写し

(4)その他常勤が確認できるもの

 

 

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