カテゴリー「電気工事業」の記事

電気工事の実務経験の対象とならないその他の工事

2015年1月31日 / 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気工事では軽微な工事、特殊電気工事のほかにも実務経験の対象とならないものがあります。

 

・電圧5万V以上で使用する架空電線路に係る工事

・保安通信設備に係る工事

・自ら施工しない工事に伴う設計および検査ならびに監督業務

・キュービクル、変圧器等の据付に伴う土木工事および電気機器の製造

 

これらは実務経験の対象にはなりません。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き
電気工事業登録・開業手続き  太陽光発電設備設置・農地転用許可申請

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

電気工事士法での軽微な工事とは

2015年1月29日 / 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気工事士法でいう軽微な工事は電気工事士法施行令第1条にあげられています。

1.電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事

 

2.電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事

 

3.電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事

 

4.電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事

 

5.電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事

 

6.地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事

軽微な工事は実務経験の対象にはなりません。
 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

電気工事の実務経験の対象となる工事について

2015年1月29日 / 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

主任電気工事士を選任するにあたって、主任電気工事士には3年の実務経験が必要になります。

 

この実務経験の対象となる工事は、

①一般用電気工作物の電気工事

②契約電力500kW以上の自家用工作物の電気工事

③契約電力500kW未満の自家用電気工作物における簡易電気工事

④その他の対象となる工事

です。

 

その他の対象となる工事は次の通りです。

・家電販売業者ー自社で販売した家電製品の設置に係る一般用電気工作物の低圧屋内配線工事

・第二種電気工事士養成校ー教員として電気工事の実習担当

・ビルメンテナンス会社ー自家用電気工作物の需要設備の工事

・電力会社、委託会社等ー事業用電気工作物の工事

 

これらの業務で軽微な工事や特殊電気工事などにあたらないものが実務経験となります。
 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き
電気工事業登録・開業手続き  太陽光発電設備設置・農地転用許可申請

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

第一種電気工事士に義務付けられている定期講習

2015年1月24日 / 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

第一種電気工事士免状の交付を受けた人は、免状の交付を受けた日から5年ごとに自家用電気工作物の保安についての講習の受講が義務付けられています。

 

定期講習実施団体は次の団体・企業です。

・一般財団法人電気工事技術講習センター

・株式会社東京リーガルマインド 第一種電気工事士定期講習運営本部

・株式会社日建学院 第一種電気工事士定期講習本部事務局

・株式会社総合資格学院法定講習センター 電気講習係

・株式会社全国試験運営センター 第一種電気工事士定期講習運営事務局

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

新たな事業所での主任電気工事士の設置

2015年1月21日 / 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

営業所に置かなければならない主任電気工事士

 

電気工事業の営業所を新たに設ける場合、一般用電気工作物にの業務を行う営業所ごとに主任電気工事士を置かなければなりません。

 

主任電気工事士として置かれるのは、第一種電気工事士または第二種電気工事士免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士です。

 

実務経験を証明するのは事業所の代表者

 

3年の実務経験については、実務経験として認められる工事を施工した当時に雇用されていた事業所の代表権を有する者の証明が必要です。

 

2社以上にまたがって経験年数を満たす場合は、それぞれの証明者の証明が必要になります。
 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

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