TBSラジオでモバイルバッテリーと電気用品安全法について話しました(PSE)
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
TBSラジオに出演しました
12月7日のTBSラジオ「森本毅郎 スタンバイ!」の「現場にアタック」のコーナーで私がモバイルバッテリーと電気用品安全法について説明した内容が放送されました。
12月4日に山手線の車内で発生したモバイルバッテリーの発煙事故を受けて取り上げられたもので、モバイルバッテリーの販売事業者、街のモバイルバッテリー使用者などのインタビューとともに、電気用品安全法に関する手続きの専門家として私に取材の依頼があったのです。
リチウムイオンバッテリーは電気用品安全法の対象
モバイルバッテリーに搭載されているリチウムイオンバッテリーは電気用品安全法の規制対象で、輸入・製造する事業者には事業の届出が求められ、届出事業者には対象の電気用品が技術基準に適合していることの確認と自主検査が求められます。
それらの義務を履行した製品にはPSEマークの表示を付けることができ、電気用品安全法の対象製品はPSEマークの表示があるものした販売できません。
身の回りにあるスマートフォン、ガラケー、デジカメなどのリチウムイオンバッテリーを見れば丸型のPSEマークの表示があるはずです。
モバイルバッテリーは電気用品安全法の対象ではない
一方、電気用品安全法では、モバイルバッテリーは電気用品安全法の対象ではありません。
モバイルバッテリーは、スマートフォンやタブレットPC、デジカメなどと同じで、リチウムイオンバッテリーを組み込んだ「電気用品安全法の非対象の機器」として取扱われており、モバイルバッテリーに組み込まれたリチウムイオンバッテリーは、「電気用品安全法の非対象の機器」の一部と解釈されているからです。
電気用品安全法では、安全性の確保が必要なのはモバイルバッテリーという機器ではなく、内蔵されているリチウムイオンバッテリーということです。
(2018年2月2日追記)
当ブログ記事を執筆した時点ではモバイルバッテリーは電気用品安全法の対象ではありませんでしたが、平成30年2月1日以降モバイルバッテリーをリチウムイオン蓄電池として、電気用品安全法の対象とするよう解釈が改正されました。
外国製のモバイルバッテリーは安全なのか
モバイルバッテリーに内蔵されているリチウムイオンバッテリーが電気用品安全法の対象であれば、モバイルバッテリーの安全性も担保されていると思われますが、日本の法律である電気用品安全法の対象は日本に輸入されたか日本で製造された電気用品に限られ、外国で製造された個々の部品までは及びません。
つまり、外国で製造されたモバイルバッテリーに、外国で製造されたリチウムイオンバッテリーが組み込まれていれば、日本に輸入されるときには電気用品安全法の対象ではない「機器」となり、内蔵されているリチウムイオンバッテリーが電気用品安全法に定められた技術基準に適合しているかどうかはわかりません。
ただし、外国で製造されたリチウムイオンバッテリーは、自国で定められた技術基準や国際基準に適合したものであるはずであり、日本の技術基準の適合を確認していないだけで、ほとんどが技術的には同等なものでしょう。
しかしながら、外国で製造されているリチウムイオンバッテリーの中には粗悪なものが混ざっているのも否定はできないのではないでしょうか。
リチウムイオンバッテリーを買うときに何を基準に選べばよいのかというのことについて、放送されたラジオのバイヤーへのインタビューの中でも、店頭であれば店員さんのアドバイスを受ける、ホームページがあるメーカーを選ぶなどの話がありましたが、私も同じ考えです。
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