電気用品の輸入は商社を使うこともできる(PSE)

2016年12月12日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の輸入事業者の義務

 

電気用品を輸入するには輸入事業の届出のほか、技術基準の適合の確認や自主検査を行う必要があり、それらの義務を履行したら電気用品にPSEマークの表示ができます。

 

電気用品安全法の対象となる電気用品は、PSEマークの表示のあるものしか販売できませんので、電気用品を輸入して販売するには、届出手続き、技術的な内容の確認、検査などを行う必要があります。

 

輸入商社を使って輸入する場合

 

さて、外国とのネットワークを活かして電気用品をはじめとしてあらゆる製品を輸入する商社もありますが、そのような輸入商社を使って海外より電気用品を輸入する場合は、輸入商社が届出事業者になります。

 

輸入商社から購入する卸売事業者や小売事業者などの事業者は販売事業者になり、販売事業者には事業の届出や技術基準の適合の確認ではなく、販売する製品が電気用品であるかどうかの確認とPSEマークが正しく表示されているかの確認が義務付けられます。

 

輸入商社を使う場合、電気用品安全法の手続きは少なくなるだけでなく、商社によっては在庫の確保や為替変動への対応なども可能な場合があります。

 

ただし、商社に対して求めることが多くなればなるほどコストアップにつながるでしょう。

 

 

コストアップがあっても商社を使うメリットがあると考えるのであれば、商社を使うのも良いでしょうし、コストアップ分ほどのメリットがないと考えるのであれば自分で輸入するのが良いと思います。

 

 

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