農地転用の手続きに開発許可が必要な場合があります

2016年9月2日 / 太陽光発電・農地転用

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

農地を宅地に変えるのに農地法の許可だけではない場合も

 

畑や田の農地を宅地に変えるのを農地転用といい、農地法第4条、第5条に基づく許可が必要ですが、それだけではない場合があります。

 

 

都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をするには、都市計画法29条に基づき都道府県知事に開発行為の許可を受けなければなりません。

 

ただし、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為の場合は、その規模がそれぞれの区域の区分に応じて政令で定められた規模未満であれば、開発行為の許可は不要です。

 

都市計画法で定められている開発行為

 

許可が不要な開発行為の規模は都市計画法施行令19条で定められています。

 

市街化区域であれば、1000㎡未満の規模であれば許可は不要となっていますが、市街化の状況によって無秩序な市街化を防止するために特に必要があると認められる場合、都道府県は300㎡以上1000㎡未満の範囲で規模を定めることができます。

 

また、東京都の特別区と市町村でその区域の全部又は一部が首都圏整備法、近畿圏整備法、中部圏開発整備法で定められた区域内にある場合は、この1000㎡という数字が500㎡になります。

 

 

ある程度の面積の農地を農地転用するには、そのほかにもいろんな確認や手続きが必要になります。

 

 

また、農地転用許可の手続きは土地改良区の承認が必要な場合もあるので、手続きについては農業委員会に確認が必要です。

 

 

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