適合証明書を交付する登録検査機関(PSE)

2016年9月5日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

特定電気用品の製造・輸入に必要な適合証明書

 

特定電気用品を製造又は輸入した届出事業者は、対象となる特定電気用品を販売するときまでに、登録検査機関の適合性検査を受検し、適合証明証の交付を受けて保存しなければなりません。

 

 

適合性検査をする登録検査機関とはどのようなものか、電気用品安全法の第5章に規定されています。

 

検査機関の登録は、特定電気用品の区分ごとに、適合性検査を行おうとする機関の申請によって行われます。

 

登録検査機関は、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準、具体的にはISO/IEC17065に適合しているものとされています。

 

そして、登録検査機関は適合性検査の受検を求められたときは、正当な理由がある場合を除いて、遅滞なく、適合性検査を行わなければなりません。

 

 

登録検査機関として、国内、海外のそれぞれに6機関登録されています。

 

国内登録検査機関

・一般財団法人電気安全環境研究所(JET) (東京都)

・一般財団法人日本品質保証機構(JQA) (東京都)

・一般社団法人電気総合技術センター(JCT) (静岡県)

・テュフ・フィンランド・ジャパン株式会社 (神奈川県)

・株式会社UL Japan (三重県)

・インターテックジャパン (東京都)

 

外国登録検査機関

・テュフ フィンランド エルゲーアー プロダクツ ゲーエムゲーハー(TUV LGA) (ドイツ)

・テュフ フィンランド 台湾リミテッド(TUV RT) (台湾)

・テュフ フィンランド 香港リミテッド(TUV RHK) (香港)

・中国品質認証センター(CQC) (中国)

・財団法人台湾電気検験中心(ETC) (台湾)

・UL LLC(UL-US) (アメリカ合衆国)

 

 

特定電気用品を販売するには、これら登録検査機関の適合性検査を受けて、交付された適合証明書を保存しておく必要があります。

 

言いかえれば、登録検査機関以外の検査機関で受けた適合証明書では、電気用品安全法に沿っていると言えないのです。

 

特定電気用品を輸入する場合、海外のメーカーが、登録検査機関が発行した適合証明書を保有していれば、海外メーカーに依頼して、輸入事業者が適合証明書の副本を入手して保管しておけば、短期間で手続きが済みます。

 

海外メーカーより輸入する製品が特定電気用品ならば、海外メーカーが適合性検査を受検して、輸入事業者が適合証明書の副本を入手、保管するのが良いと考えます。

 

 

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