太陽光発電設備の設置に関する手続き
2016年10月27日 / 太陽光発電・農地転用, 特定規模電気事業(PPS)
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
発電電力によって変わる行政手続き
太陽電池発電設備の設置に関する手続きは、発電出力によって変わります。
太陽電池発電設備の出力は太陽電池モジュールの合計出力で判断し、50kW以上と50kW未満で分けられます。
発電出力が50kW以上の太陽電池発電設備
発電出力が50kW以上の太陽電池発電設備は、電気事業法では自家用電気工作物になり、設置者には次のことが義務付けられます。
①技術基準に適合するよう電気工作物を維持すること。
②保安規程を定めて届け出ること。
③電気主任技術者を選任して届け出ること。
太陽電池発電設備の発電出力が2,000kW以上の場合は設置工事の30日前までに工事計画を届け出る必要があります。
発電出力が50kW未満の太陽電池発電設備
発電出力が50kW未満の太陽光発電設備は、電気事業法では小出力発電設備となり、一般電気工作物になります。
一般電気工作物は技術基準に適合させる必要がありますが、届出等の手続きは必要ありません。
ただし、設置の工事には第一種電気工事士又は第二種電気工事士が作業を行う必要があります。
また、電気工事については、電気工事業の登録等を行った工事業者が施工する必要があります。
主な取扱い業務
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