電気用品安全法は輸入する前に確認しておきたい(PSE)

2016年10月26日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の製造・輸入事業者の義務

 

電気用品安全法では、電気用品の製造事業者と輸入事業者に事業の届出を義務付けています。

 

届出の期限は事業開始の日から30日以内となっていますので、製造又は輸入をする事業者は、事業開始前ではなく事業開始後に届け出る必要があります。

 

また電気用品安全法は、届出事業者に対して技術基準の適合や自主検査を義務付けており、それらの義務を履行した証として電気用品にPSEマークを表示することを認めています。

 

輸入の前に確認しておきたい技術基準の適合

 

手続きは次のような順番に進めることになります。

 

製造・輸入 ⇒ 事業の届出 ⇒ 技術基準の適合の確認 ⇒ 自主検査 ⇒ PSEマークの表示

 

しかし、電気用品の輸入事業については、輸入の前に技術基準の適合を確認することをおすすめします。

 

なぜなら、技術基準の適合の確認は、メーカーから試験結果の資料を入手して確認することになり、確認するまでに時間を要することが多く、技術基準の適合の確認ができるまで販売ができないため、輸入した電気用品を全ての手続きを完了させるまで社内に眠らせておかなければなりません。

 

メーカーから技術基準に基づいた試験結果の資料を入手できなかった場合は、自社で試験するか国内の第三者機関に依頼しなければならず、そこでより多くの時間を要することになります。

 

仮に輸入した電気用品が技術基準に適合していない場合は、そのままでは日本で販売できません。

 

それらの可能性を考慮すると、輸入前に技術基準の適合を確認しておいた方が良いでしょう。

 

 

事前に電気用品が技術基準に適合することが確認できていれば、輸入時に自主検査の記録を入手して保管すれば、PSEマークを表示して販売することができます。

 

 

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