小売電気事業者(PPS)になるのに必要な手続き
2016年10月31日 / 特定規模電気事業(PPS)
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
自由化で増えた小売電気事業者
平成28年4月1日に電力の小売りが全面自由化されて7ヶ月が経ちます。
それまでは一般家庭に電力を供給できるのは東京電力、関西電力などの一般電気事業者のみでしたが、電力小売全面自由化によりガス会社や石油会社などあらゆる電力関連分野からの参入ができるようになりました。
まずは広域的運営推進機関への加入手続きから
小売電気事業者になるには、最初に広域的運営推進機関への加入手続きが必要です。
広域的運営推進機関は、電源の広域的な活用に必要な送配電網の整備を進め、平常時・緊急時の需給調整機能を強化することを目的に設立された機関で、電力小売事業者の登録を申請するには、広域的運営推進機関への加入手続きをしている必要があります。
広域的運営推進機関への加入申請の後に、経済産業大臣に登録の申請をして、経済産業大臣による審査を受けた後に小売電気事業者として登録されることになります。
小売電気事業者として登録されると、広域的運営推進機関に加入することになります。
取次代理店は経済産業省の届出が不要
新電力事業では電力事業者ではなく取次をする代理店になることもできます。
新電力事業の代理店になるには、経済産業省などに届ける必要はありませんが、新電力事業者との代理店契約を締結する必要があります。
代理店を募集している新電力事業者もありますが、契約内容はそれぞれの新電力事業者によって異なるので都度確認が必要です。
主な取扱い業務
お問合せは ☎042-306-9915まで。