PSEマークに関連会社の登録商標を表示したい(PSE)
2017年4月10日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品の製造・輸入事業者の義務
電気用品の製造や輸入をするには電気用品安全法に基づいて、事業の届出のほか、技術基準の適合、自主検査などが義務付けられています。
それら電気用品安全法で定められた義務を履行した事業者は、電気用品にPSEマーク表示することができます。
そして、原則としてPSEマークが表示された電気用品しか日本国内では販売することができません。
届出事業者名の表示はフルネームが原則
電気用品に表示するPSEマークの近くには、届出事業者名をフルネームで表示する必要がありますが、届出事業者名の表示には手続きをすることによって、略称や登録商標を使うことができます。
社名やブランドが世間で広く知られている会社の子会社が、電気用品の製造や輸入の届出事業者になった場合に、PSEマークの近くに表示する社名を親会社の社名にしたいこともあるでしょう。
親会社が自社名を商標登録しているのであれば、登録商標の使用権を設定することで、子会社は親会社の登録商標を使用することができます。
そして、登録商標表示の届出手続きをすることで、PSEマークの近くに親会社の登録商標を表示することができます。
承認を受ければ届出事業者名を略称にすることもできる
親会社の商標登録がない場合、電気用品の社名表示に略称を使用することができますが、略称は原則として1事業者につき1つの略称しか使えませんので、親会社が経済産業大臣の承認を受けて略称を使っている場合、子会社は親会社と同じ略称を使うことはできません。
ちなみに、略称は1事業者につき1つで、経済産業大臣の承認を受けた略称を変更することはできません。
電気用品に登録商標や略称を表示する手続きは、行政書士あだち事務所で代行いたしますので、お気軽にご相談ください。
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