電気用品を改造して販売するには手続きが必要(PSE)

2017年4月17日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品に改造が電気用品の製造にあたる場合がある

 

電気用品の完成品を他社から購入し、それに改造を加えて販売する場合、その改造行為が電気用品の製造にあたる場合があります。

 

電気用品安全法における「製造」とは、電気用品を完成させる行為をさし、技術基準の適合に影響のある改造を行うことも製造に含まれます。

 

それであれば、技術基準の適合に影響のない改造は製造と含まれない場合もあるということですね。

 

製造行為の完了はいつの段階で判断すればよいのかということですが、完成品の自主検査が終了したときをもって判断されます。

 

電気用品の改造が製造にあたる場合

 

例えばA社が製造した送風機をB社に販売し、B社が送風機の技術基準の適合に影響のある改造を行ったうえで販売する場合、A社はそのA社が製造した送風機の製造事業者として届出やそのほかの手続きが必要であり、B社は改造した送風機の製造事業者として届出そのほかの手続きが必要になります。

 

B社が外国から送風機を輸入して、送風機の技術基準の適合に影響のある改造を行ったうえで販売する場合は、B社は輸入事業者と製造事業者のそれぞれの手続きが必要になります。

 

改造を加えないで販売する場合

 

B社がA社が製造した送風機をA社から購入して、改造を加えることなく販売する場合は、B社は販売事業者となりますので、事業の届出は必要ありませんが、PSEマークが適切に表示されているかどうかなど販売事業者に課せられた義務を履行する必要があります。

 

なお、消費者が持っている電気用品の改造や修理行為は「製造」にはあたりません。

 

 

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