LED照明器具の輸入時に注意したい電気用品安全法(PSE)
2017年6月9日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
家の照明器具を蛍光灯からLEDに替えると省エネになり、電気料金を抑えることができます。
工場や商店などのような大規模な施設の照明をLEDに替えると、大幅に電気料金が節約できます。
LEDは蛍光灯に比べれば高額ですが、LEDの寿命の長さや節約できる電気料金の事を考えるとLED化は進んでいくでしょう。
LED照明器具は電気用品安全法の規制対象
LED照明器具も外国からの輸入品が多く販売されていますが、LED照明器具を輸入して販売するには電気用品安全法を守って輸入、販売をしなければなりません。
LED照明に関しては、電球型のLEDランプ、LED電灯器具が電気用品安全法の規制対象になっており、部品として使用されるLEDモジュールは規制対象ではありません。
LEDランプの規制対象は電球型のもので、直管形や環形のような蛍光灯の形状をしているものは規制対象ではありません。
また、電気スタンド、広告灯、クリスマス用の電灯器具などにLEDが使われている場合は、それぞれ電気スタンド、広告灯、装飾用電灯器具という電気用品で規制対象になります。
電気用品安全法の手続き
電気用品安全法の規制対象のLEDランプやLED照明器具を輸入して販売するにあたって必要な手続きはどのようなものでしょうか。
LEDランプやLED照明器具を輸入した輸入事業者は輸入事業の届出が必要になります。
そして、輸入した電気用品に関して技術基準に適合していることを確認する必要がありますが、これがやや面倒です。
電気用品安全法における技術基準には省令第一項基準と省令第二項基準があります。
省令第一項基準は日本独自の基準で電気用品ごとにそれぞれの技術基準が定められたもの、省令第二項基準はIECなどの国際規格をベースに日本向けに修正を加えたものです。
第一項基準と第二項基準は部分的に採用することはできませんので、どちらかの基準を選択する必要があります。
外国のメーカーの製品は、IECなどの国際基準に適合していることを確認しているものが多いので、輸入品の技術基準の適合の確認にはIECをベースとして修正が加えられた第二項基準を採用することが多いです。
適合証明書が日本の技術基準の適合確認にならないことも
外国のLEDランプやLED照明器具のメーカーの中には、第一項基準の別表第八と別表第十の基準に適合していることを確認しているメーカーもありますが、IEC等の国際基準に適合しているとして適合証明書のようなものを発行しているところもあります。
新しくLEDランプやLED電灯器具を輸入する際には、メーカーに輸入する製品が第一項基準の別表第八と別表第十の基準又は第二項基準の別表第十二に適合していることを確認した上で輸入するのが良いでしょう。
主な取扱い業務
お問合せは ☎042-306-9915まで。