電気用品安全法(PSE)の登録商標表示

2015年2月11日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法で規定されている、PSEマークに近接して表示する事業者の名称に代えて、既に登録済みの登録商標を使用することができます。

 

登録商標を使用するには、事業の届出の後に経済産業大臣に登録商標の表示の届出が必要です。

 

届出には登録商標を確認できるように、商標登録証、商標登録通知書、登記簿謄本のいずれかと、当該登録商標が記載されている商標広報のコピー等が必要になります。

 

 

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