電気用品安全法(PSE)の略称は1回しか使えない

2016年7月12日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

PSEマークと届出事業者名

 

電気用品安全法では、電気用品に表示するPSEマークの近くに届出事業者名を表示するよう義務付けています。

 

届出事業者名は登記されている事業者名を表示する必要がありますが、略称表示を使用することもできます。

 

届出事業者名は略称を表示することもできる

 

世間一般には略称表示の方が認知されている場合などは、略称表示を使用した方が良い場合もあります。

 

略称をPSEマークとともに表示するには、経済産業大臣に略称表示の申請手続きをして、それが承認されれば略称表示が認められます。

 

 

略称表示が承認されると原則としてそれを変更することができません。

 

承認を受けないと電気用品名安全法違反に

 

また、略称表示の承認を受けずに略称を表示した場合は、紛らわしい表示とみなされ電気用品安全法違反になります。

 

ちなみに、「株式会社」を「(株)」と表示するのは略称表示の承認を必要としませんが、「株式会社」を省略するのは略称表示の承認が必要です。

 

 

事業者名を商標登録しているのであれば、登録商標表示の届出手続きをすることで、事業者名に代えて登録商標を表示することができます。

 

 

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