電気用品安全法(PSE)の手続きに必要な費用は

2016年8月30日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の製造・輸入事業者の義務

 

電気用品安全法の規制対象となる電気用品を製造又は輸入するには、事業届出の手続きのほか事業者に課せられる義務を履行しなければなりません。

 

電気用品の製造や輸入をされている事業者の中には、電気用品安全法(PSE)の手続きにどのくらいの費用が必要になるのか気にされている方もおられると思います。

 

では、電気用品安全法の手続きに必要となる費用についてご案内いたします。

 

 

電気用品安全法の規制対象となる電気用品を製造する場合は製造事業届出を、輸入する場合は輸入事業届出が必要です。

 

これらの事業届出手続きは、届出者の工場等の所在地を管轄する経済産業局へ届け出ますが、経済産業局への届け出に費用はかかりません。

 

この事業届出の手続きを自分ですれば費用はかかりませんが、どのような書類が必要なのか、所有している書類が正しいのかなど、分からないことがあって専門家に任せたいとのことであれば、行政書士あだち事務所にご相談ください。

 

行政書士あだち事務所ではご相談から書類作成、事業届出、適法に販売できるまでトータルで5万円よりお受けしております。

 

外部委託によりかかる費用もある

 

また、届出事業者は技術基準の適合や自主検査の義務があります。

 

技術基準の適合確認や自主検査を自分で行う場合は特に費用はかかりませんが、外部の機関に委託する場合はそれに関する費用がかかります。

 

電気用品を輸入する場合は、外国の製造事業者が保有しているテストデータや検査記録を入手して確認することで費用を抑えられると思いますが、テストデータに手数料がかかる場合もあります。

 

特定電気用品は適合性検査も必要

 

製造又は輸入する電気用品が特定電気用品である場合は、登録検査機関の適合性検査を受検し、登録検査機関より適合証明書の交付を受ける必要があり、この登録検査機関での適合性検査にも費用がかかります。

 

また、登録検査機関より交付される適合証明書には有効期限がありますので、有効期限が切れる前に更新する必要があり、その都度費用がかかります。

 

電気用品を輸入する場合で、外国の製造事業者が登録検査機関の適合性検査受検し、適合同等証明書の交付を受けている場合は費用を抑えることができますが、適合同等証明書の副本の交付に費用が発生するでしょう。

 

PSEマーク表示のラベルの作成

 

届出事業者が技術基準適合や自主検査等の義務を履行し販売するには、電気用品にPSEマークの表示が必要ですので、PSEマークのラベル作成費用がかかります。

 

 

登録検査機関での適合性検査に関する費用や、PSEマークのラベル作成費用などは、私の方より具体的な費用の額をお伝えすることはできませんが、実際にそれだけの費用がかかるということ、費用を抑える方法もいくつかあるということを知っていいただければ良いと思います。

 

 

 

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