電気用品安全法(PSE)における事故公表制度

2015年10月7日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の届出事業者は、電気用品が消費生活用製品であった場合には、その製品に関わる死亡事故、重疾病事故、後遺傷害事故、一酸化炭素中毒事故、傘等の重大事故が発生した際に、消費者庁に報告しなければなりません。

 

販売、修理、設置工事業者も重大事故を知ったら製品の製造・輸入事業者に報告する努力義務があります。

 

国に重大事故情報が報告されると、重大な危害の発生や拡大を防止する必要に応じて、国は製品の名称、型式、事故の内容などを公表します。

 

重大事故についてはPL法など他の法律に絡んでくることもあります。

 

 

 

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