電気用品安全法(PSE)と名称、住所、代表者の変更

2015年6月30日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法の届出事業者に変更があったら

 

電気用品安全法の届出事業者の届出事項に変更がった場合は、事業届出事項変更届が必要です。

 

事業者の名称変更、住所変更や代表者の変更があった場合のほか、当該電気用品を製造する工場の名称や所在地が変わった場合も必要です。

 

この事業届出事項変更届は、遅滞なく手続きしなければなりませんので、変更があってからおおよそ1か月以内にしておきたいものです。

 

ただし、代表者の変更は軽微な変更として手続きの期限がありませんので、他の変更事項があった際に合わせて手続きすれば良いです。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

Comments are closed.

お問合せ電話番号

☎042-306-9915

お問合せメールアドレス

info@adachioffice.com

(コピーしてメールの宛先に貼付けて下さい)

お問合せフォーム

取扱い業務

ソーシャルメディア

TOPへ戻る