電気用品の製造・輸入の事業開始の日とは(PSE)

2016年9月29日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の製造・輸入事業者の義務

 

電気用品安全法の規制対象となる電気用品の製造又は輸入を開始するには、製造事業者又は輸入事業者ごとに事業の届出が必要になります。

 

事業の届出は、事業開始の日から30日以内となっていますが、この場合の事業開始の日はどのように決めれば良いのでしょうか。

 

電気用品安全法の基本は事後届出で、電気用品を製造した日又は輸入した日が事業開始の日となりますが、事業のための準備や事業開始に関する社内等における意思決定をした日も含まれます。

 

ポイントは、電気用品を実際に製造又は輸入をしたか、製造又は輸入の決定をしたかということです。

 

届出の手続きは製造・輸入が決定してから

 

今後、製造することも計画している場合や、製品ラインナップの拡大の際に輸入するであろうという場合は、決定している事項ではありませんので、届出の手続きはできません。

 

電気用品の製造を決定したときや輸入を決定したときに、それらの電気用品を追加すれば良いのです。

 

 

事業の届出をすると届出事業者して経済産業省に記録され、立入検査の対象になりますが、立入検査があった際に、実際に製造していない電気用品や輸入していない電気用品があってはなりません。

 

電気用品安全法の事業の届出は、事後の届出が基本だからです。

 

 

 

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