輸入する前に確認しておきたい技術基準の適合(PSE)

2017年7月23日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の輸入事業者の義務

 

電気用品安全法では、電気用品を輸入事業者に輸入事業届出を義務付けています。

 

輸入事業の届出をした輸入事業者は、技術基準の適合の確認や自主検査など電気用品安全法で規定された義務を履行した場合に、製品にPSEマークを表示することができます。

 

輸入事業者は、「PSEマークを表示することができる」のであり、「PSEマークを表示しなければならない」わけではないので、PSEマークを表示することは輸入事業者の義務ではありません。

 

ただし、輸入した電気用品を販売するはPSEマークの表示が必要になるので、実質的には輸入事業者は電気用品安全法で定められた義務を履行してPSEマークを表示しなければならないということです。

 

 

輸入しても日本で販売できない可能性がある

 

このように、電気用品安全法は対象となる電気用品の販売を規制しているもので、輸入することを規制しているものではありません。

 

輸入した電気用品の技術基準の適合を確認することは、輸入届出事業者の義務なので、物事の順番は次のようになります。

 

① 電気用品の輸入

② 電気用品輸入事業者の届出(この時点で電気用品輸入事業者となる)

③ 輸入した電気用品の技術基準の適合を確認

④ 輸入した電気用品の自主検査

⑤ PSEマークを表示

⑥ 日本国内での販売

 

ただし、③で輸入した電気用品が技術基準の適合していなかった場合は、④以降のことが全てできなくなります。つまり日本では適法に販売できません。

 

電気用品の技術基準の適合の確認は輸入する前に

 

輸入しても販売できない在庫を抱えてしまうことは大きなリスクになりますので、リスクを回避するためには輸入する前に技術基準を確認しておくと良いでしょう。

 

仮に輸入しようとしていた電気用品が技術基準に適合しなかった場合は、その電気用品の輸入を取り止め、技術基準に適合した電気用品を輸入するようにしましょう。

 

外国のメーカーの中には、技術基準の適合を確認できるものと確認できないものとの価格を変えている場合もありますが、たとえ価格が上がったとしても技術基準に適合しているものを輸入しなければなりません。

 

安いからという理由で技術基準に適合していない電気用品を輸入して違法に販売することは避けたいものです。

 

消費者のところで発熱や発火などの事故が発生したら、輸入事業者が受けるダメージはとんでもないものになります。

 

輸入前に技術基準の適合を確認することで、輸入した後の手続きもスムーズに進めることができます。

 

電気用品の輸入・製造に関するご相談は、行政書士あだち事務所にてお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。

 

 

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