個人で電気用品の輸入事業を行うときの手続き(PSE)

2016年8月8日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の輸入事業者の義務

 

電気用品安全法では、対象の電気用品を輸入する事業者は輸入事業の届出を行う必要があります。

 

輸入事業を会社等の法人ではなく個人事業として行う場合は、個人として電気用品輸入事業の届出が必要になります。

 

事業の届出のほか、技術基準の適合、特定電気用品の場合の適合証明書の入手・保管、自主検査などは法人、個人関係なく当然に必要になります。

 

 

それら電気用品安全法で課せられた義務を履行した場合、対象の電気用品にPSEマークを付けることができますが、PSEマークに近接して輸入事業者名を表示するよう規定されています。

 

個人事業者は個人名を表示

 

輸入事業者名は、法人の場合は登記されているものと同じ内容を表示しなければなりませんが、個人の場合は個人名をフルネームで表示することになります。

 

個人で営業している店の名前や、ネットショップのサイト名などを表示したい気にはなりますが、そうではなく個人名を表示しなければ、「紛らわしい表示」とされてしまう可能性があります。

 

 

 

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