リチウムイオンバッテリーに関する手続き(PSE)

2016年7月23日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

リチウムイオンバッテリーは電気用品安全法の対象

 

スマートフォンやデジカメなどあらゆるモバイル電気機器に使用されているリチウムイオンバッテリーですが、このリチウムイオンバッテリーは電気用品安全法の規制対象で、輸入するには電気用品安全法で定められた手続きが必要です。

 

身の回りにあるモバイル機器のリチウムイオンバッテリーを見てみると、PSEマークの表示があるはずです。

 

 

規制対象となるリチウムイオンバッテリーは、単電池1個あたりの体積エネルギー密度が400ワット時毎リットル以上のもので、自動車用、原動機付自転車用、医療用機械器具用、産業用機械器具用のものは除かれます。

 

電気用品安全法の対象にならないリチウムイオンバッテリー

 

スマートフォンの中には、リチウムイオンバッテリーが内蔵してありユーザーがバッテリー交換できないものもありますが、そのようなものはスマートフォンの一部として取り扱いますので電気用品安全法の規制対象外となります。

 

修理用や代替用のリチウムイオンバッテリーであっても、リチウムイオンバッテリー単体で輸入する場合は、リチウムイオンバッテリーの輸入、販売としての手続きが必要になります。

 

モバイルバッテリーは電気用品安全法の対象外

 

ちなみに、バッテリーの予備として持っている人が多く見られるモバイルバッテリーは、電気用品安全法の規制対象外です。

 

(2018年2月2日追記)

当ブログ記事を執筆した時点ではモバイルバッテリーは電気用品安全法の対象ではありませんでしたが、平成30年2月1日以降モバイルバッテリーをリチウムイオン蓄電池として、電気用品安全法の対象とするよう解釈が改正されました

 

海外ではリチウムイオンバッテリーが発火したり爆発したりという事故が発生しており、それらの事故はけがにもつながる可能性があります。

 

 

電気用品安全法を遵守して安全にリチウムイオンバッテリーを取扱いたいものです。

 

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