電源コードセットを同梱して輸入する場合の手続き(PSE)

2016年8月31日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の輸入事業者の義務

 

電気用品安全法では、規制対象となる電気用品を輸入する場合には、輸入事業の届出、技術基準適合、自主検査等の定められた義務を履行しなければなりません。

 

規制対象外の電気製品を輸入する際に同梱するものが電気用品安全法の規制対象である場合は、同梱する電気用品ごとに電気用品安全法で定められた手続きが必要です。

 

例えば直流電源で動作するモニターにACアダプターを同梱する場合、モニターは電気用品安全法の対象ではありませんが、ACアダプターは特定電気用品になりますので、ACアダプターについて電気用品安全法で定められた手続きが必要になります。

 

電気用品安全法での電源コードセットの取り扱い

 

ACアダプターと電源コードセットを同梱する場合、電源コードセットの汎用性によって取扱いが異なります。

 

電源コードセットの汎用性が無い場合は、電気用品である機器の一部とみなして、機器の手続きだけで足ります。

 

この場合の「汎用性が無い」とは、次のような場合のことをいいます。

 

・接続器が特殊で他の機器に接続して使用できないもの

・他の機器で使用できない旨を取扱説明書に記載した場合

 

電源コードセットの汎用性が無い場合は、電源コードセットは機器の一部とみなされますので、機器の技術基準適合は、機器に接続した状態で確認する必要があります。

 

 

電源コードセットが汎用性がある一般的なものである場合、差込みプラグ、コード、機器側のプラグのそれぞれについて電気用品安全法の手続きが必要です。

 

日本国内で調達すると販売事業者になる

 

電源コードセットを同梱して輸入せずに日本国内で調達して、販売するときに製品に同梱するのであれば、電源コードセットに関しては販売事業者としての手続きをすれば良いことになります。

 

 

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