電源コードセットの輸入と電気用品安全法(PSE)の手続き
2016年6月17日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
直流電源装置などと電源コードセットを同梱で輸入する場合、電気用品安全法ではどのように手続きをすれば良いのでしょうか。
電源コードセットとは
電源コードセットは、電線の両端に差込み接続器を組み合わせたものです。
片方はコンセントに差込むプラグ、もう片方は器具に差込むプラグになっており、電源コードセットを取り換えることにより外国などコンセントの形状が違っても本体の機器を使うことができます。
電気用品である機器に同梱するコードセットについては、汎用性があるかないかで電気用品安全法での取り扱いが変わります。
汎用性がない電源コードセット
電源コードセットに汎用性がない場合、本体となる機器と一体とみなされ、機器の手続きだけですみます。
ただし、本体となる機器と一体とみなすということは、技術基準の適合確認や特定電気用品の適合証明について、機器と接続した状態である必要があります。
電源コードセットに汎用性がないということは、機器と接続するプラグの形状が特殊なものであるか、他の機器では使用できない旨を取扱説明書に記載しているかのいずれかになります。
汎用性がある電源コードセット
電源コードセットに汎用性がある場合は、電源コードセットについても電気用品安全法の手続きが必要です。
電源コードセットについては、機器用差込みプラグ、コンセント側差込みプラグ、電源コードの3点で構成されている場合、それぞれについての手続きが必要です。
つまり、輸入する場合には輸入事業の届出と、技術基準の適合確認、特定電気用品の適合同等証明書の副本が必要になります。
また、PSEマークと輸入事業者名の表示も必要になります。
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