電気製品の修理販売は電気用品の製造業者になる(PSE)
2016年9月17日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気製品を修理して使うことは少なくなりましたね。
大量生産された電気製品の価格が安くなり、故障したときの修理代金が新品を購入するときの値段と変わらなかったり、修理代金の方が高くなってしまうことがあります。
そのような場合、安くて新しい電気製品が手に入るのであれば、古い電気製品を使い続けるよりも買い替えようというのは消費者としては当然のことと思います。
中には代替できる新しい電気製品がないものなどもあり、古い電気製品を修理して使い続けるということもあるでしょう。
電気用品安全法での修理・改造
電気用品安全法では、修理や改造についてはどのように取扱われているのでしょうか。
ポイントとなるのが所有権が使用者のままで修理するのか、修理事業者に移るのかという点です。
所有権が使用者にある電気用品を修理事業者が修理して使用者に返す場合は、電気用品の製造にはあたりません。
一方、所有権が修理事業者に移り、修理事業者が修理した電気用品を他の客先に販売する場合は、電気用品の製造にあたります。
修理して販売すると製造事業者になる
修理事業者は電気用品の製造事業者としての届出のほか、技術基準の適合も必要になり、販売するにあたっては適切な表示をしなければなりません。
電気用品を改造した者は、改造した電気用品に責任を持って販売しなければならないということです。
主な取扱い業務
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