自撮り棒と電気用品安全法(PSE)

2016年9月16日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

よく見かけるようになった自撮り棒

 

観光地や街中でも自撮り棒で写真を撮っている人を多く見かけます。

 

自撮り棒は、セルカ棒、セルフィー棒、セルフィースティックなどとも呼ばれているようです。

 

自撮り棒は1983年に日本のカメラメーカーの技術者が発明して特許を取っているのですが、2003年に特許が切れてから10年以上してから売れたということです。

 

自撮り棒が爆発的に売れた背景にはスマートフォンとSNSへの写真の投稿が増えたことが要因でしょう。

 

この自撮り棒は海外より輸入しているものがほとんどですが、電気用品安全法ではどのような扱いになるのでしょうか。

 

自撮り棒と電気用品安全法

 

自撮り棒にもいろんな種類があり、セルフタイマーで写真を撮るもの、スマートフォンのイヤフォンジャックにプラグを差し込んでシャッターを操作するもの、Bluetoothでシャッターを操作するものなど、シャッターの操作にはいろんな方式があります。

 

セルフタイマーで写真を撮るものは棒だけなので、電気用品安全法の対象ではありません。

 

スマートフォンのイヤフォンジャックにプラグを差し込んでシャッターを操作するものと、Bluetoothでシャッターを操作するものについては、注意が必要です。

 

それぞれの自撮り棒そのものは電気用品安全法の対象ではありませんが、リチウムイオンバッテリーを同梱して輸入する場合は、リチウムイオンバッテリーが電気用品安全法の対象になる可能性があります。

 

電気用品安全法の対象製品を輸入するには、輸入事業の届出や技術基準の適合の確認などの手続きが必要になります。

 

バッテリーだけ日本で調達して販売時に同梱するのであれば、バッテリーの販売事業者になります。

 

 

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