電気用品安全法(PSE)の電気用品の区分とは
2016年4月19日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品安全法の電気用品の区分
電気用品安全法では製造・輸入事業の届出は電気用品の区分ごとにすることとなっています。
電気用品の区分は、規制対象となる電気用品のおおまかな分類で、20区分が規定されています。
電気用品の区分が異なる製品を製造・輸入する場合には、新規の事業届出が必要です。
電気用品の型式の区分
「電気用品の区分」とは別に「電気用品の型式の区分」もあります。
電気用品の型式の区分は、製品の安全確保上おおむね同等の性質であると考えられる範囲の構造、材質、性能とそれらの組み合わせです。
規制対象となる電気用品は、特定電気用品が116品目、特定電気用品以外の電気用品が341品目が決められています。
この電気用品名については細かく規定されているので、それに当てはまるかどうかが電気用品安全法の規制対象となるかどうかの判断になります。
例えば、特定電気用品以外の電気用品の中の「電熱器具」には、「電気湯沸器」、「電気牛乳沸器」、「電気コーヒー沸器」、「電気茶沸器」、「電気湯せん器」が掲げられています。
これらは沸かす対象がお湯か、牛乳か、コーヒーか、お茶か、又はチョコレートなどなのかの違いだけで電気用品の構造は同じようなものと考えられます。
これだけ細かく決めているのであれば、ここに掲げられていないものは電気用品安全法の規制対象ではないのかというとそうでもありません。
同じように味噌汁やスープを沸かす機器は、ここには掲げられていませんが電気用品安全法の電熱器具に入るでしょう。
当事務所で相談を受ける場合でも、電気用品に当てはまるかどうかが難しいと判断したときは、経済産業省に問合せをして確認します。
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