ツーリストモデルの電気用品に関する法規制(PSE)

2016年4月20日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

ツーリストモデルの電気用品

 

外国からの訪日旅行者や日本人の海外旅行者向けに販売する電気製品をツーリストモデルといいます。

 

ツーリストモデルの電気製品は外国からの旅行者がみやげ用として本国に持ち帰ったり、日本人が海外旅行に行って現地で使用するためのものですので、日本の電気事情に合っていません。

 

電気用品安全法では、外国の規格に適合している製品を、国内で製造又は輸入し、外国の旅行者や日本人海外旅行者に限定して国内で販売する場合、例外承認申請の手続きをすることができます。

 

技術基準の適合義務が免除される例外承認

 

例外承認申請の手続きによって経済産業大臣の承認が得られれば、電気用品安全法で定められている技術基準の適合義務や表示の義務が免除されます。

 

 

例外承認申請については、いくつかの注意したい事項があります。

 

  • 届出事業者であることが例外承認申請の条件ですので、事業の届出の手続きを事前に行う必要があります。
  • 外国人旅行者のみやげ用や海外旅行者用の電気用品に同梱するACアダプターやバッテリーチャージャーなどについては、対象の電気用品とは別に例外承認申請が必要です。
  • パソコンのような電気用品安全法の対象外の製品に同梱するACアダプターや電源コードセットは製品と独立した電気用品として例外承認申請が必要です。
  • 技術基準の適合義務は免除されますが、IEC、UL等の外国の規格に適合している必要があります。
  • 梱包と本体に、外国向けであり日本国内仕様ではない旨の表示が必要です。
  • 販売事業者に対しては、日本人海外旅行者と外国人観光客に限り販売する等の誓約書を求めるなどの対応が必要です。

 

電気用品安全法の手続きをしてもやり直しを求められることもありますし、輸入事業者の場合は電気に関する技術的なことがわかる人がいない場合もあります。

 

電気用品の例外承認申請についても、行政書士あだち事務所でサポートしております。

 

 

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