電気用品安全法(PSE)の略称表示承認申請

2015年2月9日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法では表示の規定として、PSEマークに近接して届け出た製造(輸入)事業者の氏名(名称)をフルネームで表示する必要があります。

 

略称表示承認申請を行い、承認された場合、この事業者の氏名に代えて略称を使用することができます。

 

原則として、略称は1事業者に1つしか与えられません。

 

また、略称は名称を簡潔に省略したもので、かつ、その略称によって容易にその名称を察知しうるものでなければなりません。

 

具体的には「株式会社」を削除するようなものです。

 

ちなみに「株式会社」を「(株)」と表記する場合は略称承認は不要です。

 

申請した略称が既に使われているものだった場合のトラブルを避けるため、略称表示については審査が行われます。

 

そのため、審査に時間を要することを留意しておく必要があります。
 

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