電気用品安全法(PSE)の届出は事業開始30日以内に
2015年9月2日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品の製造・輸入事業の届出
電気用品安全法の規制対象の電気用品を製造または輸入する際には、事業の届出が必要になります。
事業開始の届出は事業開始日以降30日以内に届け出ることとなっており、事業開始前に届け出るのではありません。
事業開始したら直ぐに届出ができるよう、区分確認などの準備はしておいた方が良いでしょう。
また、技術基準適合の確認や、PSEのラベルなど表示の準備もしておく必要があります。
主な取扱い業務
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