電気用品安全法の違反から販売再開できるまで(PSE)
2017年5月29日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
知らなかったではすまない電気用品安全法違反
外国から電気製品を輸入してインターネットショップで販売していたら、電気用品安全法の違反があるとのことで経済産業局から呼び出されることがあります。
電気用品安全法の違反にはいくつかのケースがあります。
・電気用品安全法という法律の存在を知らない。
・電気用品安全法という言葉は聞いたことがあるが、それ以上のことは知らない。
・電気用品安全法は知っているが、輸入している製品が対象かどうかわからない。
・電気用品安全法の対象の製品を輸入しているが、面倒なので何もしていない。
・輸入した製品にPSEマークの表示があったので大丈夫だと思った。
など、それぞれの事業者に事情があるのだと思いますが、知らなかったやわからなかったでは済まされないのが法律です。
電気用品の規制対象品を輸入して販売するには、電気用品安全法で定められた事業者の義務を果たさなければなりません。
電気用品の輸入事業者の義務
電気用品安全法で定められた事業者の義務とは、輸入事業者の届出、輸入した電気用品が技術基準に適合することの確認、技術基準に基づいた自主検査等があり、それらの義務を果たした証として電気用品にPSEマークを表示することができます。そして電気用品はPSEマークの表示があるものしか原則として販売することができません。
違反が解消するまで販売を中止すること
経済産業局に出向いて話を聞いて、いろいろとやらなければならないことが多いのに驚き、どのように進めたらよいのか悩んでしまうこともあるでしょう。輸入していた電気用品の種類が多ければ、それだけ確認しなければならない事柄も多く、やるべきことも多くなってしまいます。そして、電気用品安全法で定められたことを確認できるまで、対象製品の販売を止めるよう指示されます。
今まで販売していたものが突然販売できなくなると営業としてもダメージを受けることになるので、できるだけ早く販売を再開したいものです。
行政書士あだち事務所では、技術基準の適合の書類の確認や改善報告書の作成など、輸入事業者が電気用品を適法に販売できるまでサポートいたします。
少しでも早く販売再開できるようお手伝いしますので、行政書士あだち事務所までご相談ください。
主な取扱い業務
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