電気用品安全法に違反した場合の対処法(PSE)

2016年10月10日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

 

経済産業局から電気用品安全法に違反しているとの連絡を受けて、どのように対処して良いかわからず、当事務所にご相談されるお客様がおられます。

 

経済産業省では、市販されている電気用品を定期的に買い上げて、電気用品安全法の遵守状況を確認する試売テストを行っています。

 

経済産業省による試売テストの結果は公表されていますので、経済産業省のホームページで見ることができます。

 

電気用品の製造・輸入事業者の義務

 

電気用品安全法では、事業の届出、技術基準の適合確認、自主検査、適切な表示、特定電気用品の場合は登録検査機関での適合性検査の受検など、事業者に義務付けられていることが規定されています。

 

それらの義務を履行しないと、電気用品安全法に違反していることになり、経済産業省より注意を受けることになります。

 

事業の届出をしていない場合、電気用品安全法に関する認識がない場合もあるので、電気用品安全法に規定されているほかの義務も履行していない場合が多いと思います。

 

輸入している電気用品が技術基準の適合確認をしていないという違反の場合、自ら技術基準の適合を確認することもできますが、外国の製造メーカーより技術基準に関する資料を入手し、確認するのが良いと思います。

 

外国のメーカーより入手した資料で技術基準に適合していることが確認できれば良いのですが、技術基準に適合していない場合は製品の回収にもつながります。

 

輸入品の技術基準の適合確認にはメーカーの協力が必要

 

実際に私が関わった事例では、メーカーから入手した書類で技術基準の適合をや自主検査の結果を確認できましたので、製品の回収までになったことはありませんが、それらは外国のメーカーの協力があったことと製品が技術基準に適合していたからです。

 

 

電気用品安全法の違反があった場合は、改善報告書で違反内容、製品の輸入や販売の状況、安全性の確認、改善方法などを提出しなければなりません。

 

 

電気用品安全法についての理解が不十分であることから生じる違反も多いようですが、法律に違反することのないようにビジネスをしていきたいものです。

 

行政書士あだち事務所では、電気用品安全法に関するご相談をお受けしておりますので、お困りの際はご相談ください。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

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