電気用品のサンプルを輸入するときの手続きは(PSE)

2016年10月9日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法の対象品のサンプルを輸入したい

 

外国から電気用品を輸入しようと考えて、先行してサンプルを輸入するときがあります。

 

このような場合のサンプルについて、電気用品安全法ではどのような扱いになっているのでしょうか。

 

 

電気用品安全法第8条1項には届出事業者の技術基準適合義務に関する内容が書かれているのですが、技術基準に適合しなくても良いものとして2つが挙げられています。

 

1つめは、特定の用途に使用される場合で経済産業大臣の承認を受けたときです。

 

ツーリストモデルなど外国人観光客向けや外国旅行者向けに販売する電気用品や、ビンテージものの電気楽器などで、例外承認を受けたときがこれにあたります。

 

2つめは、試験的に製造又は輸入するときです。

 

「試験的に製造又は輸入」とは何か

 

この「試験的」というのは、新製品の開発や商品テスト等の場合における社内用で、一般の流通には置かれないものということで、技術基準適合の義務がないものとなっています。

 

 

例えば、新製品の評価サンプルとして取引先に無償で提供する場合、社外に出てしまいますので「試験的」とはいえず、技術基準適合の義務を履行しなければなりません。

 

この「社内用」というのはその商品の開発に関わっている一部を指し、社内全体の人が扱う場合は「試験的」の定義から外れます。

 

 

電気用品安全法は電気用品の危険や障害の発生を防止するのが目的ですが、新製品の開発に試作やサンプルの評価は不可欠なものなので、一般の流通に置かれないものだけが技術基準適合の義務がいらなくなっているのです。

 

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