電気用品安全法における電灯の取り扱い(PSE)
2016年10月24日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品安全法での電灯とは
電灯とは電気を利用した照明のことですが、どのようなものが電気用品安全法の対象になるのでしょうか。
電灯の多くは光源応用機械器具という電気用品の区分に区分されます。
光源用応用機械器具には、
スライド映写機、オーバーヘッドプロジェクター(OHP)、反射投影機などの光で映像を映すもの
白熱電球、蛍光ランプ、LEDランプなどのランプ類
電気スタンド、蛍光灯器具などの一般的に家庭用照明とよばれるもの
充電式携帯電灯、ハンドランプなどの持ち運びするもの
があり、その他にも広告灯、検卵器、殺菌灯、複写機なども含まれます。
電灯付家具は交流用電気機械器具に含まれます。
電球に似た形状をしたLEDランプは電気用品安全法の対象ですが、部品としてのLEDユニットは電気用品安全法の対象ではありません。
とっ手や握り部分など人が携帯して使うものを「ハンドランプ」といい、蓄電池を持って電源に接続して使用するものは「充電式携帯電灯」になります。
このように、直接に家庭用電源につながっていないものでも電気用品安全法の対象になるものもあります。
電気用品安全法の対象にならないもの
光源を使っている電気器具でも、電気用品安全法の対象にならないものがあります。
誘導等は照明機能を有していないとのことで対象外となります。
電子黒板は原紙の複写機構を有していないとのことで複写機とはならず、対象外となります。
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