電気用品安全法の対象となるリチウムイオンバッテリー(PSE)

2016年10月21日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

リチウムイオンバッテリーは電気用品安全法の規制対象

 

リチウムイオンバッテリーを輸入して日本で販売するには、電気用品安全法の手続きが必要になる場合があります。

 

日本国内のほか海外でもリチウムイオンバッテリーが原因となる事故が発生しており、安全には注意が必要となるため、リチウムイオンバッテリーは電気用品安全法の規制対象になっています。

 

電気用品安全法の対象となるリチウムイオンバッテリーは、単電池あたりの体積エネルギー密度が400Wh/L以上のもので、自動車用、原動機付自転車用、医療用機械器具用、産業用機械器具用以外の用途のものです。

 

 

リチウムイオンバッテリーで、最終的な電池容器、端子配置及び電子制御装置を備えていないため、一般的にすぐに使用できる状態にないものを単電池といい、保護回路等の部品、十分な強度を持った容器、端子配置及び電子制御装置を備えているものを組電池といいます。

 

 

リチウム系組電池内で、並列接続された複数個の単電池の集まりを電池ブロックといいます。

 

また、一般的にすぐに機器に装着して電池として使用できる状態のものを単位として組電池といい、組電池を構成する単電池の数は問いませんので、単電池でもすぐに使える状態のものは組電池に該当します。

 

リチウムイオンバッテリーの体積エネルギー密度

 

リチウムイオンバッテリーの輸入事業者は、輸入するリチウムイオンバッテリーの体積エネルギー密度を把握しておく必要がありますが、メーカーの仕様書には体積エネルギー密度のほか体積の記載がないものもあります。

 

 

単電池の体積が記載されていない場合は、外形寸法から体積を計算して求めることができます。

 

円筒形の場合は円の半径の2乗×3.14×高さで、立方体の場合は縦×横×高さで体積を計算し、バッテリーの定格容量×定格電圧/体積で、体積エネルギー密度を計算します。

 

こうして計算した体積エネルギー密度が400Wh/L以上のものであれば、電気用品安全法の対象となります。

 

機器に組み込まれているリチウムイオンバッテリーは対象外

 

ちなみに、モバイルバッテリーに組み込まれており交換できないようになっているリチウムイオンバッテリーは、モバイルバッテリーに装着したものとなりますので、電気用品安全法の対象ではありません。

 


(2018年2月2日追記)

当ブログ記事を執筆した時点ではモバイルバッテリーは電気用品安全法の対象ではありませんでしたが、平成30年2月1日以降モバイルバッテリーをリチウムイオン蓄電池として、電気用品安全法の対象とするよう解釈が改正されました。

 

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