電気用品の技術基準の適合の方法は(PSE)
2016年9月22日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品の製造・輸入事業者に義務付けられている技術基準の適合の確認
電気用品安全法では、電気用品の製造事業者と輸入事業者は事業の届出をする必要があります。
そして、届出事業者は製造又は輸入する電気用品が技術基準に適合していることを確認しなければなりません。
技術基準は技術基準省令解釈の別表第一から別表第十一で電気用品ごとに規定されています。
また、一部の電気用品については、技術基準省令解釈の別表第十二でIEC等の国際規格をベースに、日本の配線事情を踏まえた修正を加えた基準が規定されています。
輸入事業者は外国のメーカーから検査結果を入手してもよい
では、技術基準の適合を確認する方法ですが、特に外部の検査機関に依頼して検査してもらう必要はありません。
自分で全ての検査ができるのであれば、自ら技術基準の適合を確認すれば良いのです。
特に輸入事業者の場合は、検査設備を持っていない場合もあると思いますが、電気用品の輸入においては、外国の製造事業者より検査データを入手することで対応が可能です。
輸入した電気用品について、IEC等の国際規格に適合しているのであれば、検査記録や適合証明を入手することで対応できますが、日本の技術基準である技術基準省令解釈別表第十二との差異の確認が必要です。
外国の製造事業者より検査データを入手する場合でも、最終責任は届出事業者が負うことになります。
特定電気用品は適合証明書が必要
製造や輸入した電気用品が特定電気用品である場合は、登録検査機関で適合性検査を受検して適合証明書を入手する必要があります。
登録検査機関の適合性検査は完成品だけでなく工場の検査設備も対象になりますので、輸入品の場合は外国の工場の協力がなくてはすすめられません。
主な取扱い業務
お問合せは ☎042-306-9915まで。